自宅不動産は妻が相続?子が相続?
自宅不動産を所有していた方が亡くなったと仮定します。
亡くなった方(被相続人)には、妻(Aさんとします)と長男がいたとします。
遺言書はなかったので、妻・Aさんと長男とで遺産分割協議をしようと思います。
自宅不動産は、Aさんと長男のどちらの名義にした方が良いのでしょうか?
万が一のことも念頭に
上記の例で、Aさんと長男の話し合いの結果、自宅不動産は長男の名義に相続登記したとします。
Aさんは今後も、この自宅不動産に住み続けますが、どんなリスクがあるでしょうか?
長男は結婚していて、妻と子供(亡くなった人の孫)がいるとします。
万が一、Aさんよりも長男の方が早くなくなったとすると、長男の相続人は、長男の妻と子ということになります。
すると、自宅不動産は、長男の妻か子が相続することになります。
過程の話ですが、Aさんと長男の妻との仲が悪かったとすると、自宅不動産を相続した長男の妻は、Aさんが自宅不動産に住むのを快く思わない可能性もあります。
不動産を売ると言い出すかもしれません。
このように、誰が相続するかを遺産分割協議で決める場合は、仮に、相続した人が亡くなったときにどうなるかを考えてから決めた方がよさそうです。
当事務所では不動産の相続登記手続をうけたまわっておりますので、お悩みのことがありましたらご相談ください。
ご相談は無料にてうけたまわっております。
