法定相続人と法定相続分

法定相続人は誰か?

相続が開始したとき、亡くなった方(被相続人)の法定相続人は、次のとおりです。

配偶者

被相続人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。

(内縁関係の人は相続人とはなりません)

配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人となります。

第1順位:子(およびその直系卑属)

被相続人の子どもは最優先で相続人となります。

子どもが既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)が代わって相続人となります(代襲相続といいます)。

孫も既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人のひ孫)が代わって相続人となります(再代襲相続といいます)。

第2順位:直系尊属

第1順位の相続人がいない場合は、直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となります。

父母と祖父母がいる場合は、親等の近い者が先となりますので、父母が相続人です。

第3順位:兄弟姉妹(およびその子)

第1順位と第2順位の相続人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹のうち既に亡くなっている人がいる場合は、その子(被相続人の甥・姪)が相続人となります(代襲相続といいます)。

なお、兄弟姉妹の場合は代襲相続は甥・姪までで、再代襲はしません。

法定相続分

法定相続分は、民法で定められた相続の割合です。

遺言書で指定相続分が定められていれば、そちらが優先します。

相続人の組み合わせ法定相続分
配偶者のみ配偶者全部
配偶者と子配偶者2分の1
2分の1子が複数いるときは2分の1を頭数で割る
配偶者と直系尊属配偶者3分の2
直系尊属3分の1直系尊属が複数いるときは3分の1を頭数で割る
配偶者と兄弟姉妹配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1兄弟姉妹が複数いるときは4分の1を頭数で割る
1.子のみ
2.直系尊属のみ
3.兄弟姉妹のみ
血族相続人全部同順位の者が複数いるときは頭数で割る

なお、法定相続分の通りに分けなければいけないわけではなく、遺産分割協議で相続人同士で合意できれば、法定相続分と異なる割合で分けることができます。

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