名寄帳を取って亡くなった方の所有する不動産の一覧を調べる

亡くなった方の所有不動産を調べる

相続が発生して亡くなった方(被相続人)の所有する不動産を調べるにはどうしたら良いでしょうか?

不動産の相続において特に注意しなければならないのは、土地が数筆に分かれていることがある点です。

よくあるのが、建物の敷地となっている宅地の他に、私道として近隣の家と共有でもっている土地がある場合です。

相続人の方が私道の部分を把握されておらずに、建物と敷地部分の土地のみの相続登記を依頼されると、私道部分の土地のみが相続登記されずに亡くなった方(被相続人)の名義のまま残ってしまいます。

数年後に私道部分の漏れに気づいても、戸籍謄本等の書類を処分していたら、それらを取り直す必要がありますし、遺産分割協議も私道部分についてのみやり直す必要がでてくる可能性もあります。

これらを防ぐために、亡くなった方(被相続人)の所有する不動産を調べるために、役場で名寄帳を取得することをお薦めします。

なお、司法書士柴崎事務所では、相続登記を依頼された場合、ご希望されれば実費のみのご負担で名寄帳も取得します。

名寄帳とは

名寄帳は、市町村役場の税務課でとりますが、ある人の所有する不動産の一覧表です。

市町村役場ごとに作成されますので、不動産を所有していると思われる市町村を教えて頂ければ名寄帳を取得できます。

名寄帳の取り方

市町村役場が遠方の場合、当事務所では次の書類を同封して、郵送にて名寄帳を取得しています。

  • 各市町村役場のホームページからダウンロードした名寄帳の申請書
  • 亡くなった方と相続人(依頼者)の関係が分かる戸籍謄本・住民票のコピー
  • 相続人(依頼者)からの委任状
  • 定額小為替(ゆうちょ銀行で買えます)
  • 返信用封筒(切手貼付)
  • 当職の身分証明書のコピー

郵送で申請すると、概ね1週間ぐらいで名寄帳が送られてきます。

添付書類については役場ごとに違うかもしれませんので、各役場にご確認ください。

また、名寄帳については、どこの司法書士に相続登記を依頼しても、必ずしも取得してくれるとは限りません。

取得しないと私道部分の土地を見落とす原因となります。

なお、司法書士によっては名寄帳を取得するのに別途報酬がかかる場合もあります。

司法書士柴崎事務所は、ご希望されれば、名寄帳を実費(数百円ぐらい)のみで取得いたします。

相続登記のご相談は当事務所にご用命ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次