戸籍謄本、印鑑証明書に有効期限はない
相続登記を申請する際に、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、印鑑証明書などを添付します。
これらの書類に有効期限はあるでしょうか?
実は、有効期限はありません。
印鑑証明書については、相続登記以外の登記をする場合、所有者が登記義務者となるときの印鑑証明書は3ヵ月の有効期限があります。
しかし、相続登記の場合は、印鑑証明書についても有効期限はありません。
したがいまして、一度、遺産分割協議をして、遺産分割協議書を交わし、相続人の印鑑証明書をもらえれば、何か月後であっても、その印鑑証明書を使って相続登記ができます。
なお、注意しなければいけないのが金融機関にこれらの書類を提出するときです。
各金融機関の独自ルールで印鑑証明書は3ヵ月以内でないとダメとか、場合によっては戸籍謄本類も3ヵ月以内とかにしていることもあります。
これについては、亡くなった人(被相続人)の預貯金等がある金融機関で個別にご確認いただくしかないかと思われます。
相続登記に使う戸籍謄本類にも有効期限はありません。
なお、相続人の戸籍謄抄本は、亡くなった方(被相続人)の死亡時に相続人が存在していることを証明するためのものなので、この戸籍謄抄本は、被相続人が死亡した後に発行されたもとが必要になります。
なお、相続登記に使用した戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などは登記が終わったら、法務局から戻ってきます。
これらを、金融機関に提出する書類に流用できますので、預貯金の手続をしてから相続登記を依頼しようと思っている方も、あらかじめ当事務所にご相談ください。
