遺産分割協議をやり直したいとき
例えば、お父さんがなくなったときに、相続人がAさんとBさんで、お父さんの土地を遺産分割協議をして、Aさんが相続したとします。Aさんは、相続登記を完了したとします。
後になって、AさんとBさんとが、この土地はBさんのものにするべきであったと考え直したとします。土地が農地でなければ、贈与などでBさん名義に所有権を移転できますが、土地が農地であると農地法の許可が必要となります。
Bさんは、農家でもなく、農地法の許可がおりなかったとすると、土地をBさんの名義にするには、どうすれば良いでしょうか?
判例
最高裁平成2年9月27日判決は、共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をなしうることは、法律上、当然には妨げられるものではない旨を判示しました。
つまり、共同相続人の全員であるAさんとBさんとが、過去にした遺産分割協議を合意によって解除し、その後、改めてAさんとBさんとが、土地をBさんに相続させる旨の遺産分割協議をすれば良いことになります。
登記手続
過去にした遺産分割協議をAさんとBさんが合意解除した場合には、Aさん名義でしてある所有権移転登記(相続登記)を合意解除を原因として、所有権抹消登記します。
これで、土地の名義はお父さんに戻ります。
そして、新たにBさんに土地を相続させる旨の遺産分割協議をして、Bさん名義にする所有権移転登記(相続登記)を申請します。相続登記ですから、農地法の許可は必要ありません。
