任意後見のメリット

任意後見人を自分で決められる
任意後見制度のメリットですが、まず、任意後見人を自分で決められることです。
法定後見の場合は、最終的には家庭裁判所が後見人を決めます。
この点、任意後見であれば、ご自分が任意後見契約を結んで任意後見人になることを頼んだ人が後見人になる訳です。
自分の意思を反映
次に、財産管理や身上監護に自分の意思を反映させられるという点も挙げられます。
任意後見では、ご本人がしっかりしているうちに、任意後見契約を結びますが、この契約書の中にどの様に任意後見人に支援をして欲しいか盛り込んでおけるのです。
任意後見人は、ご本人の意思を尊重しつつ、任意後見人としての支援を行っていきます。
例えば、老後の住まい・医療・介護などについて、自分の希望を任意後見契約書に盛り込んでおきます。
老後はなるべく自宅で暮らしたいとか、やむを得ない場合は施設に移っても良いとか、施設のグレードはどのぐらいのものが良いだとか希望を盛り込みます。
また、配偶者の扶養についても希望を記載しておくこともできます。
例えば、夫が資産家であるケースで、月50万円の生活費を妻に渡していたとします。
ところが、夫が認知症になり専門職の法定後見人がついたら、この後見人が「妻への扶養として月50万円は多すぎる。月5万円が妥当な金額である。」と言い出すかもしれません。
任意後見であれば、任意後見契約書に妻への扶養として月50万円払うとしておけば、そのときのご本人の状況にも考慮するようですが、任意後見人としてはなるべくご本人の意思を実現するように行動すべきであると思われます。
居住用不動産を売却する権限も任意後見契約書に盛り込んでおけば、任意後見人は家庭裁判所の許可なしに居住用不動産を売却することもできます。
法定後見の場合、居住用不動産を売るには家庭裁判所の許可が必要だったのですが、任意後見なら必要ありません。
ただ、「ご本人のため」というのが原則だろうと思います。
任意後見であれば、不動産の取得・処分についての希望も任意後見契約書に盛り込んでおけます。
しかし、「ご本人の意思を尊重する」、「ご本人の状況を考慮する」必要がありますし、任意後見監督人の監督もあります。
全くの自由に任意後見人が不動産の売買ができる訳ではないと思われます。
相続税対策や資産活用などは法定後見ではできませんでしたが、任意後見でもやはり限界があると言うべきです。
相続税対策や資産活用を継続したい場合は、後で説明する「家族信託」を活用するべきでしょう。

資格や地位の制限がない
法定後見の場合、成年被後見人や被保佐人になると税理士・医師などの資格制限があったり、公務員・会社の役員になれないなどのデメリットがありました。
この点、任意後見なら、これらの資格制限や地位の剥奪がありません。
自社株式の議決権行使
法定後見の場合は、会社経営者の株式の議決権行使で問題が出てくると述べました。
任意後見であれば、後継者を任意後見人にすることにより、後継者が議決権を行使できます。
会社経営者の株式の議決権行使を考えた場合、法定後見では経営に支障がでる可能性があります。
少なくとも、しっかりしているうちに任意後見契約を結んで後継者が議決権行使できるように準備するべきです。
ただ、任意後見では「ご本人の意思を尊重する」という前提がありますので、任意後見人といえども、全くの自由に議決権行使ができる訳ではありません。
後で述べる「家族信託」を組んでおくことによって、より自由に後継者が議決権行使をできるように準備ができます。
任意後見人の報酬は自由に決められる
任意後見契約書に任意後見人の報酬を記載しておくことにより、ご本人が任意後見人の報酬を決めることができます。
法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人の報酬を決めますが、任意後見なら自分で決めておけるのです。
ただ、あまりに高額であると、「本人の利益にならない」ということで家庭裁判所が法定後見にしてしまうこともありますので注意が必要です。
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