どの類型で申し立てるかは医師の診断書による

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医師の診断書

2016kouken-seminar-09

医師の診断書ひな形(さいたま家裁 PDF)

法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型がありました。

家庭裁判所に申し立てをするときに、どの類型で申し立てるかは医師の診断書によります。

「自己の財産を管理・処分することができない。(後見相当)」にチェックがされていれば後見を申し立てます。

「自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である。(保佐相当)」であれば保佐を申し立てます。

「自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある。(補助相当)」であれば補助ということになります。

「自己の財産を単独で管理・処分することができる。」であれば、後見等を申し立てる必要はありません。

申立前にご本人の判断能力について医師の診断書をとるのです。

診断書を書く医師に制限はありませんが、精神科や神経内科など認知症をよく取り扱っている医師の方がよいでしょう。

診断書には「判断能力についての意見」という欄があり、ここに何と記載してあるかで申し立てる類型を決めます。

05.成年後見 申し立ての動機をみる

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