認知症の親の不動産を売る方法

目次

はじめに

認知症になって判断能力がなくなると不動産を売ることができなくなります。

介護費用などに充てるため不動産をどうしても売らなければならないような場合、事前準備をしていなければ、成年後見人をつけて成年後見人が不動産を売るということになります。

不動産をお持ちの親御さんが認知症になると

不動産をお持ちの親御さんが認知症になった場合、親御さんの不動産を売って介護費用・施設費用などに充てることができるでしょうか。

不動産を売る際は、司法書士が売主さん本人の売る意思の確認をします。

認知症になって判断能力がなくなったとすれば、この売る意思の確認ができなくなります。

不動産をどうしても売る必要がある場合は、親御さんに成年後見人をつけて、成年後見人が売る手続をするという話になります(なお、居住用不動産を売る場合は、成年後見人をつけたうえで家庭裁判所の許可がないと売れません)。

成年後見制度の種類

成年後見制度は大きく分けると、法定後見と任意後見の二つに分かれます。

法定後見は判断能力低下の程度により、後見、保佐、補助の3類型に分類されます。

後見、保佐、補助のどの類型で申立をするかは、医師の診断書の内容によります。

  • 「契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。」→ 成年後見制度の利用不要
  • 「支援を受けなければ…判断することが難しい場合がある。」→ 補助で申立
  • 「支援を受けなければ…判断することができない。」→ 保佐で申立
  • 「支援を受けても…判断することができない。」→ 後見で申立

後見申立の流れ

医師の診断書を入手したら、申立書類を集めてご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等の申立を行います。

申し立て後、調査・面談・必要に応じて医師の鑑定が行われ、後見開始の審判が下ります。

審判書を受け取ってから2週間経過すると審判が確定し、正式に後見人等として活動できます。

成年後見制度の注意点

最終的に後見人を誰にするのか決めるのは家庭裁判所です。専門職後見人が選任されると継続的な報酬がかかります。

不動産の売却

成年後見人が選任されたら、不動産の売却手続をすることになります。

居住用不動産の場合は、さらに家庭裁判所の売却許可が必要です。生活費・介護費などまかなえないなどの合理的な理由がないと許可が出ない場合があります。

まとめ

判断能力がなくなって不動産が売れなくなった場合、どうしても売る必要があるのであれば成年後見人をつけることになります。

居住用不動産を売るには家庭裁判所の売却許可が必要ですので、必ずしも売れるとは限りません。

司法書士柴崎事務所では、成年後見の相談、申立書の作成を受けたまわっております。初回の面談相談は無料です。



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