後見人候補者
後見を申し立てる際に、後見人の候補者を記載しておけます。
この後見人候補者は、ご家族でも構いません。
ご家族・ご親族を後見人候補者にしておけます。
ただ、家庭裁判所は、ご本人の状況、候補者の状況、利害関係、ご本人の意向などを総合的に考えて、弁護士・司法書士などの専門職を後見人に選ぶこともあります。
例えば、財産が多かったり、親族の候補者が後見人になるのを他の親族が反対した場合は、専門職後見人が選ばれる可能性が高いです。
家庭裁判所はご本人の推定相続人に、候補者が後見人になることについて同意するかどうか照会状を出しますので、これに一人でも反対すると専門職後見人がついてしまうと思われます。
専門職が後見人となった場合、ご本人の財産から専門職後見人の報酬が支払われることになります。
専門職後見人は概ね1年ごとに家庭裁判所に報告書を提出して、そのタイミングで報酬付与の申請もします。
すると、家庭裁判所が専門職後見人の報酬を決めて、その金額を専門職後見人がご本人の財産から受け取ることになります。
報酬の金額は、この様に家庭裁判所が決めますが、ご本人が亡くなるか、判断能力が回復しない限り、後見人はずっとついたままとなりますので、その間、報酬がかかるということになります。
なお、親族が後見人になれたとしても、財産が多いと「後見制度支援信託」という手続を家庭裁判所がすることがあります。
埼玉県内の家庭裁判所では、概ね1200万円以上の流動資産(預貯金等)があると、「後見制度支援信託」を使う様です。
「後見制度支援信託」については、後ほど、詳しく解説します。
また、「後見制度支援信託」を使わなかった場合でも、財産が多かったりすると、家庭裁判所は弁護士・司法書士等の後見監督人をつける可能性があります。
ご親族の後見人の監督をするために、専門職の後見監督人を選ぶのです。
後見監督人をつけられてしまうと、その報酬が今後、かかってしまうということになります。
後見監督人の報酬もご本人の財産から支出されることになります。
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