申立ての流れ
法定後見の申立の流れを見ていきましょう。
まずは、裁判所に提出する書類を集めたり、作成したりしたら、家庭裁判所に後見の申立を行います。
そして、調査官(場合によっては裁判官など)が、申立人や後見人候補者と面談します。
ご本人と面接が行われる場合もあります。
その他、家庭裁判所は必要な調査を行います。
ご本人に推定相続人がいれば、後見人候補者を後見人とすることに異議がないか照会書を送ったりします。
また、事案によっては医師の鑑定が行われます。
上記の調査・面談等が終わると家庭裁判所は、後見(保佐・補助)開始の審判を行います。
成年後見人に審判書謄本が送付され、受け取った日から2週間で審判が確定します。
審判が確定したら後見人等は、後見人としての活動を開始します。
申立をする裁判所
後見等の申立をする裁判所は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
埼玉県内の具体的な管轄は次の表をご参照ください。
[※ 埼玉県内の管轄裁判所一覧は移行後に追加予定]後見の申立ができる人
後見の申立ができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。
四親等内の親族とは、親、祖父母、子、孫、ひ孫、きょうだい、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子・きょうだいなどです。
なお、後見の申立を専門家に依頼した場合は、申立にかかる専門家報酬はご本人の財産からは出せません。
多くの場合は、申立人が負担することになるかと思われます。
申立にかかる実費の部分については、裁判所が本人の負担とする旨の審判をしてくれれば、あとで本人の財産から交付を受けられます。
面接や調査
家庭裁判所に後見の申立をすると、家庭裁判所の調査官などが申立人や後見人の候補者と面談をします。
また、ご本人とも面接が行われる場合があります。
ご本人との面接は、後見の場合には省略されることが多い感じがします。
その他、家庭裁判所は、ご本人の推定相続人に、候補者を後見人とすることに同意するか否かについて照会状を送ります。
推定相続人の誰か一人でも、候補者を後見人とすることに反対する場合は、家庭裁判所は弁護士・司法書士などの専門職を後見人に選ぶ可能性が高いです。
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