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預貯金の管理・解約

銀行に預金を持っている親御さんが認知症になったとします。
親御さんの施設費や生活費をまかなうために、お子さんが銀行で定期預金を解約しようとしたらどうなるでしょうか?
定期を解約しに来たのが、親御さんご本人でなく、親御さんが認知症で判断能力が低下していると銀行が知れば、銀行は定期預金を解約してくれないと思われます。
原則として、ご本人の財産はご本人しか処分できません。
判断能力が十分でないとすれば、ご本人は財産の処分ができないのです。
銀行は、「定期預金を解約するには、成年後見人をつけてください」と言うでしょう。
成年後見人はご本人の法定代理人ですので、ご本人の財産の管理・処分ができるのです。
銀行は、定期預金の解約だけでなく、普通預金をおろすときも、ご本人が認知症だと知れば、口座を凍結しておろせなくする様です。
銀行の対応は、近年、だんだん厳しくなっているように感じます。
銀行の預金がおろせなくなってしまって、困ってしまう場合は、成年後見人をつけざるを得ません。
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