遺産分割協議書のサンプル文例 「他に相続人はない」旨の記載


遺産分割協議書

被相続人 川越太郎
生年月日 昭和○年○月○日
本  籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地

 平成○年○月○日上記被相続人川越太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 次の不動産は川越花子が相続する。

所  在  東松山市○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡


2. 次の預貯金は川越花子が相続する。

○○銀行 東松山支店 普通預金 口座番号1234567

○○銀行 東松山支店 定期預金 口座番号1234567

ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○  番号 ○○○○○○


3. 被相続人川越太郎の相続人は後記の通りであり、他に相続人はいない。


4. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、川越花子が取得することに同意した。


上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越花子  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越次郎  (実印)

埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
川越三郎  (実印)


文例書式のダウンロード

遺産分割協議書 「他に相続人はいない」旨の証明(Wordファイル)


遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方の注意点については遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。


戸籍が揃わないときの注意点

亡くなった人(被相続人)の相続人が誰なのかということは、戸籍、除籍、原戸籍謄本によって確定されます。

例えば、亡くなった人(被相続人)の戸籍は生まれたとき(もしくは12歳ぐらい)から亡くなるまでの一連のものを取得します。

しかし、戸籍の保存期間を経過して廃棄されている場合や、戦災などで戸籍が焼失してしまって、戸籍を取れないこともあります。

そうすると、亡くなった人(被相続人)の子どもが他にもいるのかどうかは、戸籍からは分からなくなってしまいます。

そんなときに、共同相続人全員が「他に相続人はいない」旨の証明書に署名捺印(実印)して、補充資料として法務局に提出するのが登記実務の取扱いです。

なお、「他に相続人はいない」旨の証明書には印鑑証明書を添付します。

ただ、遺産分割協議書にも共同相続人全員が署名捺印しますので、遺産分割協議書に「被相続人の相続人は後記の通りであり、他に相続人はいない」という文言を記載してしまい、「他に相続人はいない」旨の証明書も兼ねさせてしまうこともあります。

その兼ねさせたものが、上記のひな形となります。

なお、「他に相続人はいない」旨の証明書は、相続放棄した人についても要求されるようですので注意してください(申請する法務局にご確認ください)。




また、遺産分割協議書に「他に相続人はいない」旨の文言を記載せずに、別途「上申書」を提出する場合は、「他に相続人はいない」旨の上申書のページをご参照ください。

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