司法書士などが成年後見人に就任すると、埼玉の家庭裁判所では住民票の住所を登録するか、事務所の住所を登録するか選べます。
ここで、事務所の住所を登録すると、成年後見の登記事項証明書には事務所の住所が記載されることになります。
ただ、不動産登記で個人の印鑑証明書を添付する必要があるときに、成年後見の登記事項証明書の住所と印鑑証明書の住所が違ってしまうという問題があります。
所有権移転の登記義務者になるときや、相続登記で遺産分割協議書を添付するときに困ってしまいます。
事務所の住所と住民票上の住所を関連付ける証明書が必要となるわけですが、この証明書は登録事項証明という形で司法書士連合会が発行しているようです。
司法書士連合会に電話して聞いたところ、登録事項証明書の申請書の証明したい事項にチェックをして、所属の司法書士会(各都道府県の司法書士会)を経由して申し込むとのことでした。
各県の司法書士会に申請書のひな形が用意されているようです。
手数料は2000円かかるとのことでした。
手数料とともに各県の司法書士会に申請すると、司法書士連合会が発行してくれる流れとのことでした。
なお、各県の司法書士会によっては、その司法書士会での証明書を発行している所もあるようです(埼玉司法書士会は発行しているようです)。
いずれにしても、所属の司法書士会に問い合わせてみると良いかと思います。
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