不動産を換価して分配するとき

不動産を第三者に売却し、その代金を遺言者の債務の支払に充て、残金を相続人達に分配する内容の遺言書の文例です。

遺産分割の方法として「換価分割」が認められているように、「相続させる」旨の遺言で遺産を換価して金銭で分配する方法です。


換価処分、清算、分配を共同相続人全員で行うことは難しいかもしれませんので、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

換価処分や債務の調査なども遺言執行者の権限である旨を念のため明記しておきましょう。


なお、遺言執行者が第三者へ不動産を売却し、買主名義に不動産の所有権移転登記をするためには、前提として、相続人よる相続人名義への所有権移転登記をする必要があります。


不動産を換価して分配ときの遺言書の書き方

遺言書

遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、次のとおり相続させる。

① 妻 坂戸花子(昭和〇年〇月○日生) 8分の6
② 長男坂戸一郎(昭和〇年〇月○日生) 8分の1
③ 長男坂戸二郎(昭和〇年〇月○日生) 8分の1

所  在   東松山市○町○丁目
地  番   ○番○
地  目   宅  地
地  積   ○○・○○㎡

所  在   東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号   ○番○
種  類   居  宅
構  造   木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡


第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。


埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18
司法書士 柴崎智哉
昭和〇年〇月○日生

2. 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

① 換価のための不動産の処分及び登記手続
② 預貯金等の金融資産の名義変更、解約及び払戻し
③ 債務の調査及び弁済
④ 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し
⑤ その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限

平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 

  • 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
  • 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
  • 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。

ワード文例(注意:自筆証書遺言はワープロ打ち・パソコン作成は不可です)


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