遺言書を作らないと、相続手続きで家族が困る可能性があります。
遺言書がない場合、不動産や預貯金の相続手続きをするには、相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、その内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。
この協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
しかし、次のようなケースでは手続きが進まなくなることがあります。
- 連絡の取れない相続人がいる
- 子どものいない夫婦
- 前婚のときの子がいる
- 相続人の人数が多い
- 認知症の相続人がいる
このような場合でも、適切な遺言書があれば、相続人全員の実印や印鑑証明書がなくても、遺言書を使って不動産や預貯金の相続手続きを進めることができます。
確実に相続手続きを行うためには、状況に合った適切な遺言書を作成することが重要です。
遺言書をわかりやすく本にまとめた司法書士が直接対応します
まずは面談相談にてお話をうかがい、手続きの流れや費用について丁寧にご説明いたします。
初回の面談相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
📍 埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階(東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分)
受付時間:平日9:00〜18:00 土日・夜間もご予約により相談OK
遺言書作成サポートの2つのプラン
遺言書には、自分で手書きする「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が関与して作成する「公正証書遺言」があります。当事務所ではどちらのサポートも承っております。
| ① 公正証書遺言 作成サポート | ② 自筆証書遺言 +法務局保管サポート | |
|---|---|---|
| 当事務所の報酬 | 88,000円(税込) | 88,000円(税込) |
| 実費 | 公証人手数料 概ね5〜10万円前後 | 法務局の保管申請手数料 3,900円 |
| 証人 (公正証書遺言のみ必要) | 無料で2名同行 (基本報酬に含む) | 不要 |
| 主な特徴 | 公証人が作成するため形式ミスによる無効リスクがほぼない。公証役場が原本を保管 | 手書きで自分が作成。法務局に預けることで紛失・改ざんを防止し、相続開始後の検認が不要 |
| 不動産加算 | 遺言書に記載する不動産が5個を超える場合、6個目から1個につき4,400円加算 | 同左 |
※ 料金はすべて税込(消費税10%を含む)で表示しています。
※ 不動産の個数は「遺言書に記載する不動産の数」で数えます。土地1筆+建物1棟=2個、マンション1室=1個として計算します。
① 公正証書遺言の作成 88,000円でサポート
当事務所がおすすめするのは公正証書遺言です。公証人が作成するので形式ミスで無効になるリスクがほぼなく、公証役場で原本を保管してくれるため、遺言書が見つからないという心配もありません。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言をおすすめする理由
- 自筆証書遺言は、書き方を間違えると無効な遺言書になってしまう(公正証書遺言はほぼリスクなし)
- 自筆証書遺言は相続が発生したときに「検認」という家庭裁判所の手続が必要になる(公正証書遺言は不要)
- 自筆証書遺言は遺言書が紛失したり、誰にも気づかれないおそれがある
- 自筆証書遺言では相続人全員の実印を要求する銀行が稀にある
公正証書遺言の作成の流れ
- STEP 1 無料相談
当事務所にて無料相談をお受けします。どのような遺言書を作成したいか司法書士が伺います。 - STEP 2 書類の収集
戸籍謄本・登記事項証明書など必要な書類を集めます。 - STEP 3 文案の作成
ご希望の内容をもとに、司法書士が遺言書の文案を作成します。 - STEP 4 公証役場との調整
当事務所が公証役場と文案の調整を行います。 - STEP 5 公証役場へ同行
文案が完成したら、お客様と一緒に公証役場へ。証人2名が同行します。 - STEP 6 遺言書の完成
公証役場で公正証書遺言に署名して遺言書が完成します。
公証役場の費用(公正証書遺言の場合)
公正証書遺言を作成する場合は、当事務所の報酬88,000円とは別に、公証人手数料が必要です。
手数料の計算方法
公証役場の手数料は、「財産を渡す相手ごと」に「渡す財産の価額」で計算し、その合計額に遺言加算等を加えた金額です。概ね5〜10万円前後になることが多いです。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超 200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超 500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超 3億円以下 | 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額 |
| 3億円超 10億円以下 | 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 10億円超 | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額 |
※ 遺言の目的の価額の合計が1億円以下の場合は、上記合計に13,000円(遺言加算)が加算されます。
※ 公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算されます。
※ 公正証書の内容を記載した書面(従来の正本・謄本に相当するもの)は1枚当たり300円の手数料が加算されます。
※ 祭祀主宰者の指定や過去につくった遺言の撤回をすると、それぞれ13,000円が加算されます。
※ 遺言者の病気等が理由で公証人が出張した場合は手数料が1.5倍となり、日当と交通費が加算されます。
計算例
例:妻に3,000万円・長男に1,000万円の財産を相続させ、長男を祭祀主宰者に指定する場合
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 妻への相続(3,000万円) | 26,000円 |
| 長男への相続(1,000万円) | 20,000円 |
| 遺言加算(財産合計が1億円以下) | 13,000円 |
| 祭祀主宰者の指定 | 13,000円 |
| 合計 | 72,000円 |
※ 上記のほか、公正証書の枚数による加算や正本・謄本に相当する書面交付の手数料が加算されます。
💡 文案が概ね完成した時点で公証役場に費用を事前確認します。当日に想定外の金額になることはありません。
公正証書遺言の文例
不動産を妻・預貯金を長男に相続させ、長男を祭祀主宰者および遺言執行者に指定する文例です。
公正証書遺言の文例を見る ▼ (クリックで展開)
※ 以下は文例です。実際の遺言書は個別の事情に合わせて作成します。氏名・住所・財産の表示は当事務所にて正確に作成します。
遺言書
遺言者 川越甲太郎(昭和○○年○月○日生)は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、遺言者の妻 川越花子(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
【土地】
所 在 東松山市○○
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○○.○○㎡
【建物】
所 在 東松山市○○○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡
第2条 遺言者は、遺言者の有する一切の預貯金を、遺言者の長男 川越一郎(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
第3条 遺言者は、前各条に定める財産以外の一切の財産を、遺言者の妻 川越花子に相続させる。
第4条 遺言者は、祭祀を主宰すべき者として、長男 川越一郎を指定する。
第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男 川越一郎を指定する。
2 遺言執行者は、次の権限を有する。
(1)預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻し
(2)その他この遺言の執行に必要な一切の行為をすること
※ 最終的には、公証人が公正証書遺言の原稿を作成します。
② 自筆証書遺言+法務局保管サポート 88,000円
「自分の手で遺言書を書きたい」という方には、法務局の遺言書保管制度を活用して自筆証書遺言の作成をサポートします。2020年7月からスタートしたこの制度を利用すると、法務局が遺言書を保管してくれるため、紛失・改ざんの心配がなく、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります。
法務局保管の主なメリット
- 相続開始後の検認が不要になる
- 遺言書の紛失・改ざんを防止できる
- 相続人が遺言書の有無を法務局で確認できる
- 公証役場への手数料が不要(法務局の保管申請手数料は3,900円)
自筆証書遺言+法務局保管サポートの流れ
- STEP 1 無料相談
当事務所にて無料相談をお受けします。どのような遺言書を作成したいか司法書士が伺います。 - STEP 2 文案の作成
ご希望の内容をもとに、司法書士が遺言書の文案を作成します。 - STEP 3 お客様が手書き
お客様ご自身で遺言書を手書きしていただきます。 - STEP 4 保管申請書の作成
司法書士が遺言書保管申請書を作成します。 - STEP 5 法務局への保管申請
法務局で保管申請をします。司法書士も同行します。
※ 自筆証書遺言は、財産目録以外はすべて自筆(手書き)が必要です。パソコンでの作成は無効になります。
最適なプランは無料面談相談で
こんな遺言書は無効になります
司法書士柴崎は20年を超える実務の中で、「遺言書があるのに使えない」という事例を数多く見てきました。著書『家族が困らない遺言書の書き方』にも記した、よくある失敗をご紹介します。
実務でよく見かける「使えない遺言書」のパターン
- 押印がない——押印のない自筆証書遺言は無効です
- 日付が「吉日」「○月」などあいまい——日付を特定できない遺言書は無効です(「令和○年○月吉日」はNG)
- 夫婦連名で1通に書いた——1つの遺言書に2人以上が遺言することはできません
- 不動産の表記が登記と一致しない——不動産の特定が不明確だと相続登記ができない場合があります
- 「任せる」「頼む」など法的に不明確な文言——「相続させる」「遺贈する」以外の表現は、手続きができなくなる可能性があります
- 財産目録以外をパソコンで作成した——自筆証書遺言は本文を手書きしなければ無効です
💡 公正証書遺言であれば、これらの形式ミスによる無効リスクはほぼありません。司法書士が文案を確認し、公証人が作成するため、安心して遺言書をのこすことができます。
遺言書を作っておいた方が良い場合
次のような状況の方には、遺言書の作成をおすすめします。
子どもがいないので、配偶者に全財産を相続させたい
子どもがいない場合、直系尊属(親など)または兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪)が相続人になります。遺言書がないと、親または兄弟姉妹にもハンコをもらわないと相続手続が進みません。遺言書の作成をおすすめします(前妻との子どもの遺留分を考慮した内容にすることも重要です)。
前妻との間に子どもがいるが、現在の妻や子どもとは面識がない
前妻との間の子どもも相続人になります。面識のない相続人にハンコをもらうのは非常に大変です。遺言書の作成をおすすめします(前妻との子どもの遺留分を考慮した内容にすることも重要です)。
相続人の中に連絡が取れない人がいる
相続人全員のハンコがないと相続手続が進まない状況になります。
同居して介護してくれた子どもに多く相続させたい
遺言書を作ることで、世話をしてくれた子どもに財産を多く渡すことができます。
相続人以外の人(内縁の配偶者、息子の妻など)に財産を渡したい
通常、財産は相続人が相続しますが、遺言書で遺贈することにより相続人以外にも財産を渡すことができます。
事業をやっているので後継者に必要な財産を相続させたい
遺言書がないと、遺産分割協議がまとまらず、事業に必要な財産を後継者が取得できない可能性があります。
司法書士柴崎事務所が選ばれる理由
- 開業20年超の実績(平成15年3月〜)。地域に根付いた司法書士事務所です。
- YouTube動画で手続きを分かりやすく解説しています。司法書士柴崎の顔・声・考え方を事前にご確認いただけます。
- 土日・夜間の相談もOK(事前予約制)。お仕事をされている方もご相談いただけます。
遺言書をわかりやすく本にまとめた司法書士が、あなたの遺言書を作ります
「家族が困らない遺言書の書き方」
遺言書を自己流で作ると、無効になったり、相続手続きに使えないケースがあります。司法書士柴崎は20年の実務から「正しい遺言書の作り方」を1冊にまとめました。相続・遺言の専門家として信頼いただいています。
▶ Amazonで購入する▼ YouTube なぜ遺言書が必要なのか?
ご不明な点は、面談相談にてご確認ください
当事務所に依頼された理由(お客様の声)
- 「順調に遺言書の作成ができて良かったです。」(比企郡小川町のお客様)
- 「丁寧に対応して頂き順調に処理できました。」(埼玉県のお客様)
- 「ホームページが分かりやすく、特に費用が分かりやすかったです。」(比企郡小川町のお客様)
- 「たいへん詳しく親切に対応していただきありがとうございました。」(比企郡吉見町のお客様)
- 「ホームページでの費用の説明が分かりやすかった」(東松山市のお客様)
- 「他事務所は費用が書いていないところが多く、実費が分からないが、ここは費用が分かる」(鶴ヶ島市のお客様)
- 「柴崎先生本人による相続・遺言Webセミナーを閲覧し、非常に分かりやすく、料金もお願いする前から明朗会計であり、おおよその支払い金額も予想がつきました。」(比企郡川島町のお客様)
よくある質問
Q:公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらが良いですか?
A:当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。公証人が作成するため形式ミスによる無効リスクがほぼなく、公証役場で原本を保管してくれます。自筆証書遺言は費用を抑えられますが、書き方を誤ると無効になるリスクがあり、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続が必要になります(法務局保管制度を利用した場合は検認不要)。
Q:遺言書は何度でも書き直せますか?
A:はい、遺言書は何度でも書き直すことができます。同じ内容について複数の遺言書がある場合、日付の新しい遺言書が優先されます。ただし、認知症などで遺言の内容と結果を理解・判断できなくなると、書き直しができなくなります。生活状況の変化に合わせて、早めに作成・見直しをおすすめします。
Q:遺言書に書いた内容は必ず守られますか?
A:遺言書の内容は原則として守られます。ただし、配偶者・子・親などの法定相続人には「遺留分」という最低限の相続する権利があります。遺留分を侵害する内容の遺言書でも無効にはなりませんが、遺留分権利者から遺留分侵害額の請求をされる可能性があります。相続関係や財産の状況を踏まえ、遺留分に配慮した内容にすることが重要です。
Q:費用はいつ正式に決まりますか?
A:初回面談では費用の計算方法と概算をご説明します。正式なお見積もりは、相談内容が固まった段階でご提示します。公証役場の手数料については、公証人が原稿案を作成した段階で金額がわかります。
Q:まだ依頼するか迷っています。まずは相談だけでも大丈夫ですか?
A:はい、もちろんです。初回相談ではお話をうかがって、考えられる手続きと費用について説明しております。その場で依頼するかお決めになる必要はありません。一度帰ってからゆっくりとお考えください。ご相談をお待ちしております。
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