シンプル(簡単)な自筆証書遺言

遺言書は不動産を特定したり、預貯金を特定して書くと、かなりの文字数になってしまいます。

自筆証書遺言では全てを自分で書かなければならないので大変です。

そこで、なるべく書く分量を減らした遺言書の文例を上げておきます。

全ての財産を妻(配偶者)に相続させたい内容となっております。


なお、預貯金を特定して書いていなかったり、遺言執行者を指定しておかないと、預貯金の相続手続で相続人全員の同意書を要求する金融機関があるかもしれません。

できれば、遺言書は本ページの様なシンプルなものではなく、財産を特定できるように記載し、また、遺言執行者も指定した方が後々のトラブルを防げます。

遺言書

遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。

1.妻坂戸花子に全ての財産を相続させる。

令和○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 


文例の内容を全て手書きで書いて、押印すれば自筆証書遺言の完成です。

急いで作らなければならないようなときは、こんな感じのシンプル(簡単)な遺言書でも止むを得ないこともあるかもしれません。

しかし、金融機関の対応を考えると、財産についてはきっちりと特定し、遺言執行者を指定した方が良いと思います。

そして、金融機関の対応は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がスムーズに行く割合が増えると思われます。

参考:公正証書遺言のメリット・デメリット

遺言執行者の指定を加えた例

遺言書

遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。

1.妻坂戸花子に全ての財産を相続させる。
2.遺言執行者として前記坂戸花子を指定する。
3.遺言者は、遺言執行者に対し、預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻しの権限を授与する。

令和○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 

自筆証書遺言を書くときの注意点

遺言書を書く紙はコピー用紙などを使えば良いでしょう。

全文を自署して、日付と署名も忘れないようにしましょう。

押印は認印でも法律上は構いませんが、後々、偽造されたと疑義をもたれないためにも実印を押印しておいた方が良いでしょう。

遺言書を封筒に入れて封をする必要はありません(封をすると相続開始後、家庭裁判所の検認時でないと封を開けられなくなります)。

遺言書は財産を相続させる人に預けておくか、保管場所を知らせておきましょう。

誰も遺言書の保管場所を把握していないと、相続開始後に遺言書の存在に気づかれない可能性があります。

また、銀行の貸金庫に保管してしまうと、相続人全員の協力がないと貸金庫を開けられない可能性がありますので、遺言書を貸金庫に保管しないようにしましょう。


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