
祭祀主宰者を指定する方法
祭祀財産とは、系譜(家系図など)、祭具(仏壇、仏具、位牌など)、墳墓(墓など)のことです。
祭祀財産は通常の相続財産とは切り離されて承継されます。
承継方法は、民法第897条に定められていて、まず、被相続人が指定していれば、指定された人が承継します。
被相続人が祭祀主宰者を指定する方法は、遺言書で指定しても良いし、口頭で指定しても構いません。
また、遺言書ではない文書で指定することも可能です。
公正証書遺言で祭祀主宰者を指定する場合は、公証人の手数料が1万1千円上がります。
被相続人の指定がなければ、慣習によって祭祀主宰者が定まります。
慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が定めることになります。
民法
(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
遺言書で祭祀主宰者を指定するときの書き方
第〇条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として長男坂戸一郎(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。
遺言書作成のサポート ご相談ください
遺言書の作成方法を間違えて、相続手続で困ってしまうケースが散見されます。
遺言書作成のサポートは司法書士にご相談ください。
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
司法書士柴崎事務所
電話 0493-31-2010 問い合せフォーム
アクセス
遺言書の書き方・文例メニュー
自筆証書遺言を書いてみよう
公正証書遺言について
遺言書の文例・見本
特に遺言書を作っておいた方が良いケース
遺言書を作るときの注意点
認知症対策も考える
- 認知症対策もできる家族信託とは何か?
- 親御さんの自宅不動産をご家族が売却できるようにする信託
- アパート経営者が認知症になっても物件管理に支障がないようにする信託
- 認知症で預金口座が凍結してしまうリスクを回避する信託
- 認知症の配偶者のために財産管理する人を用意しておく信託
出版のお知らせ
遺言書の書き方を分かりやすく解説した本を執筆しました。
計81個の文例を掲載しております。
特典として、すべての文例のワードファイル、遺言内容の整理に使える遺言書設計シートのワード・PDFファイルなどをダウンロードできます(ダウンロード方法は書籍の235ページをご覧ください)。

