成年後見制度では相続税対策ができないのですか?

成年後見制度を使ったら事実上財産は凍結

認知症になって判断能力がなくなったら、成年後見人をつけて財産の管理・処分をやってもらいます。

誤解している方も多いのですが、成年後見制度では相続税対策はできません。

成年後見制度は本人の財産を保護するための制度であり、その推定相続人の利益を図るためのものではないからです。

さいたま家庭裁判所の「後見申立の手引き」には次のように書かれています。

本人の財産を投機的に運用することや自らのために使用すること、親族などに贈与・貸付けをすることなどは、原則として認められません。相続税対策を目的とした贈与やアパート建築等についても同様です。成年後見制度は本人の財産を保護するためのものであり、推定相続人の利益を図るためのものではないからです。

相続税対策はもちろん、投機的な運用も認められてません。

もともと預貯金で持っていた財産については、そのまま預貯金で持ち続けることになります。

成年後見制度では、本人の財産を減らさないことを目的としていますので、本人の生活などに必要な分以外は事実上凍結された状態となります。

自宅不動産でさえ、生活費や施設費などが足りないなどの事情がない限り、売ることも認められないことが多いです。

施設などに移ってしまって、自宅不動産には誰も住んでいないにもかかわらず、売ることができないのです。

固定資産税や維持費だけがかかってしまう状態となってしまいます。

その他、家のリフォーム工事や親御さんのお金で二世帯住宅を作りたいときなども、家庭裁判所が認めない可能性があります。

誰が後見人になるかも分からない

成年後見制度を申し立てる際に、後見人の候補者を挙げることができます。

しかし、ご本人の推定相続人の一人でも反対すれば、その候補者は後見人に選ばれないでしょう。

司法書士や弁護士などの専門職後見人を裁判所が選ぶことになります。

また、財産が多いケースや、後見人候補者が高齢なケースでも希望の候補者が選ばれない可能性が高くなります。

つまり、後見制度を使うと赤の他人が後見人となって財産管理をする可能性が多分にあるということです。

後見制度支援信託で財産構成を変えられてしまう

最近、家庭裁判所は一定の基準以上に財産を持っている場合、信託銀行に財産を託して、家庭裁判所の指示がない限り引き出せなくなる後見制度支援信託という手続を使うことが多くなっています。

これは、後見人の横領事件を防ぐことと、家庭裁判所の監督事務を簡略化することが目的だと思われます。

後見制度支援信託では、司法書士・弁護士などの専門職後見人をつけて、ご本人の預貯金を信託銀行に移して、それが終わったら親族後見人に引き継ぐ手続をとります。

しかし、ほとんどの預貯金を信託銀行に移してしまうので、元々、ご本人が預け入れた預貯金の構成をほとんど変えてしまうことになります。

ご本人が元気な時に遺言書を作っていたとしたらどうなってしまうでしょうか?

「○○銀行の預金はAさん、○○信用金庫の預金はBさんに相続させる」という遺言書を作っていたとしても、そこにある預貯金を信託銀行に移してしまったら、相続開始後、AさんとBさんの受取る預金は無くなっているということになります。

このひどい制度を使わせないためには、ご本人が元気なうちに対策を取っておくしかありません。

任意後見契約を結んでおくか、家族信託を組んでおくかです。

家族信託なら相続税対策も可能

以上のとおり成年後見制度はご本人の自己決定権の尊重などと聞こえの良いことを言っていますが、その実は、ご本人の願いや思いに背を向けた制度と言わざるを得ません。

ご本人から財産を取り上げて、とにかく減らさないことだけを目的に管理するのが成年後見制度です。

この点、家族信託であれば、財産を託す人は自分で決められますし、どの様な目的で財産を管理・処分していくかも自分で決めることができるのです。

残された家族のために相続税対策を続けたいということであれば、家族信託なら可能です。

具体的なスキームについては、「認知症になった後も積極的な資産運用や相続対策をしたい」をご覧ください。

成年後見制度では使わなくなった自宅不動産を売れないという事態も生じかねませんが、家族信託ならその問題もおきません。

詳しくは、「認知症になったら自宅不動産を売却する」をご覧ください。

二世帯住宅を建てたり、リフォーム工事をしたり、ご家族のためにしてあげたいこともあるかと思います。

認知症になった後も、それを可能にするのが家族信託です。

詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。

家族信託 よくある質問


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