質問
受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
回答
受益者連続信託を使ったときなど、受益権を承継した人が受託者であると、受益者と受託者が同一人物になります。

この状態になってしまうと信託法163条2号の「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態」になってしまいます。
第百六十三条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
受益者と受託者が一致してしまうと、1年で信託が強制終了になります。
したがって、信託を設計するときに、上記の理由で信託が終了しないように考えておく必要があります。
例えば、受益権の一部が他の人にあれば、信託法163条2号には該当しなくなります。

信託契約を結んだときに、予め第2受益者として二人を指定しておくとか、受託者が単独で受益権を承継した場合は受益権の一部を他の人に譲渡するなどの対策が考えられます。
もしくは、受益者と受託者が一致した場合は、受託者を他の人に変えるなどの対応も考えられます。

その他、予め受託者を一般社団法人などの法人にしておけば、個人の受益者とは別人格ですから、信託法163条2号の1年ルールに該当しません。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。
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