信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?

質問

信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?

回答

信託設定時

不動産を信託すると委託者から受託者に信託による所有権移転登記をします。

このときの登記の登録免許税ですが、所有権移転分は非課税で、信託分は不動産評価額の1000分の4です。

なお、土地については現時点では平成31年3月31日まで1000分の3となっています(延長される可能性はありません)。

通常の贈与などの所有権移転登記ですと登録免許税は1000分の20ですから、それに比べると信託設定時の登録免許税はとても安いです。

なお、信託設定時は委託者から受託者に所有権移転しても、不動産取得税は発生しません。

地方税法

(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の七  道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

三  委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第七十三条の二第二項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)

受益者の変更時

受益者連続信託を使ったり、受益権を贈与したりすると、受益者が変わることもあります。

受益者変更の登記の登録免許税は、所有権移転ではありません。

受益者変更登記の登録免許税は不動産1個につき1000円です。

通常の相続登記の登録免許税が1000分の4であることと比べると安いと言えます。

なお、受益者が変わっても不動産取得税は課税されません。

受託者の変更時

受託者が死亡したり、辞任や解任などで新しい受託者に所有権移転登記する際の登録免許税は非課税です。

不動産取得税も課税されません。

信託終了時

信託を終了させて帰属権利者に所有権移転するときの登録免許税は、所有権移転分として1000分の20で、信託抹消分として不動産1個につき1000円です。

なお、1000分の20が非課税となったり1000分の4になる例外もあります。

まず、委託者のみが受益者である信託において、受託者から委託者(受益者)に所有権を戻す場合は所有権移転分が非課税となります。
(信託抹消分は不動産1個につき1000円)

登録免許税法

第七条  信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
二  信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録

次に、登録免許税法第7条2項に該当する場合は、所有権移転の登録免許税が1000分の4になります。
(信託抹消分は不動産1個につき1000円)

その条件とは、信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが受益者であり、効力が生じた時における委託者の相続人に受託者から所有権移転する場合です。

受益者連続信託を使わずに、当初受益者(兼委託者)の死亡により信託を終了し、帰属権利者に所有権移転するときは、帰属権利者が委託者の相続人であれば1000分の4となります(関連記事:信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?)。

第七条
2  信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

受益者連続を使った場合、登録免許税法第7条2項には該当しないのではないかとの考え方もありましたが、国税庁のホームページの記載によると受益権とともに委託者の地位を移動させる方法により登録免許税が1000分の4になるケースも出てきます。

この方法を知っているか知らないかで不動産評価額1000万円につき登録免許税が16万円変わってきてしまいます。

受益者連続を使うと、信託終了時に帰属権利者に所有権移転をする際に、不動産取得税もかかってしまいます。

しかし、上記の方法を取ることにより、不動産取得税も課税されないと考えられないでしょうか。

地方税法

第七十三条の七  道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

一  相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得

四  信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得
イ …
ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第一号に規定する相続をした者

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