質問
家族信託が必要ないケースについて教えてください。
回答
親御さんの認知症対策・相続対策をするうえで家族信託が必要ないケースについて検討してみます。
預貯金の凍結を他の方法で回避するケース
親御さんが認知症になって判断能力がなくなると、預貯金が下ろせなくなってしまうかもしれません。
定期預金などは本人が手続して解約するケースが多いと思うので、認知症になると解約できずに凍結してしまうでしょう。
これに備えて、親御さんが元気なうちに定期預金などは予め解約し、親御さん名義の普通口座にしておくということが考えられます。
キャッシュカードがあって、暗証番号をご家族が知っていれば、親御さんが認知症になってもキャッシュカードを使って事実上、普通預金を下ろせるでしょう。
ただし、キャッシュカードを使って下ろしているご家族は法律的には何の権限もないので、家族間で争いがある場合は後々、問題にされるかもしれません。
また、キャッシュカードを紛失したり、キャッシュカードが磁気不良を起こしたりして使えなくなると、金融機関でキャッシュカードの再交付手続をするようだと思います。
このタイミングで、親御さんに判断能力がないことを金融機関が把握すると、口座を凍結してしまうかもしれません。
そのリスクに備えるのであれば事前に家族信託を組んでおくという対策が考えられるし、リスクには目をつぶるということであれば家族信託は組まないという選択肢もあります。
家族信託を組まない状態で、判断能力の低下を理由に預金口座が凍結してしまったときは、親御さんに成年後見人をつけないと預貯金を下ろせないでしょう。
自宅不動産が空き家となっても相続発生まで売らないケース
親御さんが自宅不動産を持っていて、その後、施設などに移り住み自宅不動産が空き家となった場合、認知症で判断能力がなくなっていれば不動産を売ることができません。
ただ、親御さんのご存命中には空き家となった不動産を売らずに、相続が起きてから相続登記をして相続人が売るということが考えられます。
親御さんが認知症になった場合、相続開始まで不動産は売却しないというケースであれば家族信託を組む必要はないかもしれません。
なお、親御さんが認知症になって判断能力がなくなった場合、成年後見人をつけても自宅不動産は売れないかもしれません。
成年後見人をつけても、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要であり、家庭裁判所は預貯金などが十分にあってそれで生活費などをまかなえる場合、居住用不動産売却の許可を出さないかもしれないからです。
確実に自宅不動産を売りたいときは親御さんが元気なうちに家族信託を組んでおきますが、相続が起きてから売るという場合は家族信託を組まないという選択肢も考えられます。
アパートオーナーが認知症になったら成年後見人をつけるケース
アパートオーナーが認知症になって判断能力がなくなると、新しい入居希望者が来ても賃貸借契約が結べなくなります。
また、アパートの修繕やリフォームに関する契約もできないでしょう。
アパート経営に必要なことをするためには、認知症になったアパートオーナーに成年後見人をつけることになるでしょう。
成年後見人を選ぶのは家庭裁判所なので、必ずしも家族が成年後見人に選ばれるとは限りません。
司法書士や弁護士などの専門職が成年後見人に選ばれると、成年後見人の報酬が継続的にかかるという問題はあります。
そして、成年後見人の職務は、本人のために本人の財産を守ることですので、資産活用などはできません。
したがって、アパートの維持保全に必要なことは成年後見人ができますが、リフォームとなると投資的な要素が入ってきますので、どの程度まで認められるかは分かりません。
成年後見人や家庭裁判所の判断にもよりけりでケースバイケースとなるでしょう。
アパートオーナーが認知症になった場合は、成年後見人をつけてアパートの維持管理だけをしていけば良いということであれば、家族信託は必要ないかもしれません。
将来的にリフォームなども柔軟に行いたいということであれば、アパートオーナーが元気なうちに家族信託を組んでおくと良いかもしれません。
家族信託 よくある質問
- 家族信託のメリットは何ですか?
- 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
- 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
- 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
- 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
- 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
- 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
- 信託契約を変更することはできますか?
- 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
- 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
- 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
- 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
- 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
- 受益者代理人とはなんですか?
- 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
- 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
- 家族信託・民事信託のデメリットは?
- 親の預金を認知症で凍結させない予防法
- 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
- 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
- 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
- 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
- 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
- 家族信託の受託者になれる人の範囲は?何親等まで?甥や姪はなれる?
- 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
- 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
- 損益通算の禁止規定とは何ですか?
- 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
- 年金受給権を家族信託できますか?
- 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
- 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
- 家族信託の手続きは自分でできますか?
- 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
- 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
- 家族信託の必要書類は?
- 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
- アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用する
- 家族信託で認知症の配偶者(夫または妻)に財産を相続させるには
- 家族信託をすると税金はどうなる?
- 家族信託が必要ないケースを検討してみる
- 任意後見人(任意後見制度)とは何か?
- 家族信託を始めるタイミングは?
- 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
- 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?
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