家族信託が必要ないケースを検討してみる

質問

家族信託が必要ないケースについて教えてください。

回答

親御さんの認知症対策・相続対策をするうえで家族信託が必要ないケースについて検討してみます。

預貯金の凍結を他の方法で回避するケース

親御さんが認知症になって判断能力がなくなると、預貯金が下ろせなくなってしまうかもしれません。

定期預金などは本人が手続して解約するケースが多いと思うので、認知症になると解約できずに凍結してしまうでしょう。

これに備えて、親御さんが元気なうちに定期預金などは予め解約し、親御さん名義の普通口座にしておくということが考えられます。

キャッシュカードがあって、暗証番号をご家族が知っていれば、親御さんが認知症になってもキャッシュカードを使って事実上、普通預金を下ろせるでしょう。

ただし、キャッシュカードを使って下ろしているご家族は法律的には何の権限もないので、家族間で争いがある場合は後々、問題にされるかもしれません。

また、キャッシュカードを紛失したり、キャッシュカードが磁気不良を起こしたりして使えなくなると、金融機関でキャッシュカードの再交付手続をするようだと思います。

このタイミングで、親御さんに判断能力がないことを金融機関が把握すると、口座を凍結してしまうかもしれません。

そのリスクに備えるのであれば事前に家族信託を組んでおくという対策が考えられるし、リスクには目をつぶるということであれば家族信託は組まないという選択肢もあります。

家族信託を組まない状態で、判断能力の低下を理由に預金口座が凍結してしまったときは、親御さんに成年後見人をつけないと預貯金を下ろせないでしょう。

自宅不動産が空き家となっても相続発生まで売らないケース

親御さんが自宅不動産を持っていて、その後、施設などに移り住み自宅不動産が空き家となった場合、認知症で判断能力がなくなっていれば不動産を売ることができません。

ただ、親御さんのご存命中には空き家となった不動産を売らずに、相続が起きてから相続登記をして相続人が売るということが考えられます。

親御さんが認知症になった場合、相続開始まで不動産は売却しないというケースであれば家族信託を組む必要はないかもしれません。

なお、親御さんが認知症になって判断能力がなくなった場合、成年後見人をつけても自宅不動産は売れないかもしれません。

成年後見人をつけても、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要であり、家庭裁判所は預貯金などが十分にあってそれで生活費などをまかなえる場合、居住用不動産売却の許可を出さないかもしれないからです。

確実に自宅不動産を売りたいときは親御さんが元気なうちに家族信託を組んでおきますが、相続が起きてから売るという場合は家族信託を組まないという選択肢も考えられます。

アパートオーナーが認知症になったら成年後見人をつけるケース

アパートオーナーが認知症になって判断能力がなくなると、新しい入居希望者が来ても賃貸借契約が結べなくなります。

また、アパートの修繕やリフォームに関する契約もできないでしょう。

アパート経営に必要なことをするためには、認知症になったアパートオーナーに成年後見人をつけることになるでしょう。

成年後見人を選ぶのは家庭裁判所なので、必ずしも家族が成年後見人に選ばれるとは限りません。

司法書士や弁護士などの専門職が成年後見人に選ばれると、成年後見人の報酬が継続的にかかるという問題はあります。

そして、成年後見人の職務は、本人のために本人の財産を守ることですので、資産活用などはできません。

したがって、アパートの維持保全に必要なことは成年後見人ができますが、リフォームとなると投資的な要素が入ってきますので、どの程度まで認められるかは分かりません。

成年後見人や家庭裁判所の判断にもよりけりでケースバイケースとなるでしょう。

アパートオーナーが認知症になった場合は、成年後見人をつけてアパートの維持管理だけをしていけば良いということであれば、家族信託は必要ないかもしれません。

将来的にリフォームなども柔軟に行いたいということであれば、アパートオーナーが元気なうちに家族信託を組んでおくと良いかもしれません。


家族信託 よくある質問


無料面談相談のご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎智哉

初回面談相談にて、手続きと費用の説明をしております。お電話またはフォームからご予約ください。

📞 0493-31-2010

司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)

Q&A家族信託の活用

著書「Q&A家族信託の活用」

Amazonで見る →

メールでのご予約・お問い合わせ

ご希望の相談日(第1・第2希望)をメッセージ欄にご記入ください。折り返しご連絡いたします。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    住所

    相談内容

    ご希望の面談日時(第1希望)

    ご希望の面談日時(第2希望)

    メッセージ本文

    相談可能日カレンダー

    以下のカレンダーで相談可能な日程をご確認ください。
    翌週を確認したい場合は、「>」をクリックしてください。


    事務所情報・アクセス

    司法書士柴崎事務所
    〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
    電話:0493-31-2010
    受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)

    東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分。
    チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
    チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。

    📸 ストリートビューで事務所の外観をご確認いただけます


    アクセスを確認したら、次はご相談のご予約を

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次