親の預金を認知症で凍結させない予防法

質問

親が認知症になったら、親名義の預金を引き出しできなくなると聞きました。

事前に対策できることがあるでしょうか?

回答

認知症になって判断能力がなくなると、法律行為ができなくなります。

例えば、定期預金の解約などができません。

親御さんの定期預金を解約しようと、お子さんが金融機関に行っても、金融機関の職員は「親御さん本人が解約手続をしてください。」と言うでしょう。

親御さんが認知症であると金融機関の職員に伝えれば、「ご本人に判断能力がない場合は、成年後見人をつけて、成年後見人が解約手続をしてください。」と言われると思います。

認知症によって定期貯金が凍結してしまい、成年後見人をつけないと解約できないという話になってしまうのです。

普通預金でキャッシュカードがあり、ご家族が暗証番号を知っていれば、親御さんが認知症になっても、ご家族がキャッシュカードを使って事実上、普通預金を下ろせることはあるかもしれません。

ただ、この場合も、キャッシュカードが磁気不良などを起こして使えなくなれば、金融機関にキャッシュカードの再交付の手続をするようですし、その際に認知症であることが金融機関に分かってしまうと口座を凍結してしまうかもしれません。

また、キャッシュカードで通常と違う出金や振込をした場合、振り込め詐欺などの防止のため金融機関が確認の電話をかけてくることも考えられます。

その際に、認知症で判断能力がないことが金融機関に分かってしまうこともあり得ます。

判断能力がないことを理由に口座を凍結されてしまうと、成年後見人をつけるしか解決策がないと思われます。

上記の様な問題が生じることを予防するため、親御さんの判断能力があるうちにお子さんに家族信託をしておくという対策が考えられます。

親御さんがお子さんにお金を信託することによって、信託した後はお子さんがお金を管理できるのです。

信託した後に親御さんが認知症等で判断能力がなくなっても、お金はお子さんが出し入れできますので凍結されません。

なお、お金はお子さんのものになる訳ではなく、管理はお子さんがしますが、親御さんのために使うべきお金です。

お子さんは親御さんのためにお金を管理しているのです。

具体的にどの様にするかですが、まず元々の財産をもっていた親御さん(委託者といいます)と管理を託されるお子さん(受託者といいます)とで信託契約を結びます。

信託契約書の作成は、自分達で作るのは難しいと思いますので、家族信託を扱っている士業などに依頼するのが一般的だと思われます。

信託契約を交わしたら、受託者であるお子さんが信託用の口座(信託口口座といいます)を開設します。

その信託用の口座に委託者である親御さんが信託するお金を振り込むのです。

降り込んだ後は、信託用の口座に入っているお金は、受託者であるお子さんが出し入れすることができます。

したがって、信託後に親御さんが認知症等で判断能力がなくなっても、受託者であるお子さんが信託用の口座からお金を下ろして親御さんのために使うことができます。

信託契約書の定め方にもよりますが、親御さんに生活費としてお金を渡したり、親御さんの医療費、施設費、税金の支払い等に使ったりします。

信託されたお金からの利益を受ける人(受益者といいます)は親御さんなのです。

受託者であるお子さんは、受益者である親御さんのために信託されたお金を管理することになります。

この様に、親御さんの認知症等に備えて、予めお子さんにお金を信託しておくことによって、判断能力の低下による口座の凍結を防ぐことができます。

ただし、親御さんの年金は親御さん自身の口座にしか振り込んでもらえないので、注意が必要です。

親御さんの判断能力のあるうちなら、年金が貯まったら受託者の信託用の口座に親御さんが振り込みをして、追加信託することも可能です。

詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。

家族信託 よくある質問


無料面談相談のご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎智哉

初回面談相談にて、手続きと費用の説明をしております。お電話またはフォームからご予約ください。

📞 0493-31-2010

司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)

Q&A家族信託の活用

著書「Q&A家族信託の活用」

Amazonで見る →

メールでのご予約・お問い合わせ

ご希望の相談日(第1・第2希望)をメッセージ欄にご記入ください。折り返しご連絡いたします。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    住所

    相談内容

    ご希望の面談日時(第1希望)

    ご希望の面談日時(第2希望)

    メッセージ本文

    相談可能日カレンダー

    以下のカレンダーで相談可能な日程をご確認ください。
    翌週を確認したい場合は、「>」をクリックしてください。


    事務所情報・アクセス

    司法書士柴崎事務所
    〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
    電話:0493-31-2010
    受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)

    東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分。
    チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
    チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。

    📸 ストリートビューで事務所の外観をご確認いただけます


    アクセスを確認したら、次はご相談のご予約を

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次