質問
認知症対策のために私の財産を子どもに信託しようと思います。
ただ、子どもが私の財産を使い込んでしまうことがないか心配です。
回答
家族信託は、家族を信じて財産を託すものです。
受託者が信頼できないのであれば、そもそも家族信託をしない方が良いかもしれません。
例えば、成年後見制度ですと、成年後見人の監督を家庭裁判所がしてくれる訳です。
家族信託では通常、裁判所は絡まない訳ですから、裁判所に関与してもらってチェックをしてもらいたいということであれば成年後見制度を使うことも一考です。
法定後見であれば、判断能力が低下してから後見開始の申立てを家庭裁判所に行うことになります。
任意後見であれば、判断能力のあるうちに任意後見人になる予定の人と任意後見契約を結んでおき、その後、判断能力が低下した際には家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい任意後見人としての活動を開始することになります。
どうしても家族信託を使いたいという場合は、受益者代理人や信託監督人などの受託者をチェックする人を用意しておくというやり方もあります。

そもそも、受益者には受託者を監督する権限があります。
受託者がつけている帳簿を閲覧したり、受託者に信託事務の報告を求める権利があります。
ただ、受益者の判断能力が低下してしまうと、これらのチェックができなくなってしまいます。
そこで、受託者の監督をするために受益者代理人や信託監督人をつけておくことが考えられます。
例えば、受益者に受益者代理人をつけてあげて、受益者代理人が受託者の帳簿のチェックや信託事務の報告を求めます。
受益者代理人は、受益者の権利に関する一切の行為をする権限があるので、上記のチェックの他、受益者としての意思表示を行うこともできます。
信託の変更や信託の終了に関して受益者の意思表示が必要な設計にする場合、この意思表示を受益者代理人が行えるようにも設定できるのです。
なお、受益者代理人をつけると、一部の例外を除いて、受益者自身は自分では権利行使ができなくなります。
この点については、信託契約書作成時に工夫が必要になるかもしれません。
受益者代理人ではなく、信託監督人をつけてチェックをさせるということも考えられます。
信託監督人は、受託者のつけている帳簿をチェックする権限や、受託者の権限違反行為・利益相反行為などを取り消す権限など、受託者を監督する権限を持っています。
ただ、基本的には、受益者代理人と違って、受益者に代わって意思表示を行う権限は持たないとお考えください(信託契約書において権限を付与することも考えられますが)。
原則的には、信託監督人の方が、受益者代理人よりも権限の範囲が狭いので、士業などの専門職に監督を行わせたい場合は信託監督人にして、家族のうちの誰かがその役割につく場合は受益者代理人にするという考え方もあります。
以上、諸々の説明をしてきましたが、基本的には受託者を信頼できるときに家族信託を使うべきだと思います。
家族信託 よくある質問
- 家族信託のメリットは何ですか?
- 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
- 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
- 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
- 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
- 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
- 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
- 信託契約を変更することはできますか?
- 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
- 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
- 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
- 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
- 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
- 受益者代理人とはなんですか?
- 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
- 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
- 家族信託・民事信託のデメリットは?
- 親の預金を認知症で凍結させない予防法
- 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
- 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
- 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
- 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
- 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
- 家族信託の受託者になれる人の範囲は?何親等まで?甥や姪はなれる?
- 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
- 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
- 損益通算の禁止規定とは何ですか?
- 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
- 年金受給権を家族信託できますか?
- 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
- 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
- 家族信託の手続きは自分でできますか?
- 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
- 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
- 家族信託の必要書類は?
- 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
- アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用する
- 家族信託で認知症の配偶者(夫または妻)に財産を相続させるには
- 家族信託をすると税金はどうなる?
- 家族信託が必要ないケースを検討してみる
- 任意後見人(任意後見制度)とは何か?
- 家族信託を始めるタイミングは?
- 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
- 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?
無料面談相談のご予約・お問い合わせ
初回面談相談にて、手続きと費用の説明をしております。お電話またはフォームからご予約ください。
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
著書「Q&A家族信託の活用」
Amazonで見る →メールでのご予約・お問い合わせ
ご希望の相談日(第1・第2希望)をメッセージ欄にご記入ください。折り返しご連絡いたします。
相談可能日カレンダー
以下のカレンダーで相談可能な日程をご確認ください。
翌週を確認したい場合は、「>」をクリックしてください。
事務所情報・アクセス
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話:0493-31-2010
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分。
チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。
📸 ストリートビューで事務所の外観をご確認いただけます
アクセスを確認したら、次はご相談のご予約を