家族信託は、財産の所有者が信頼する家族に財産を託す手続です。
財産の所有者を委託者、財産を託される家族を受託者と呼びます。
財産を託された家族(受託者)は、信託財産から利益を受ける人・受益者のために財産を管理・処分します。
受益者は、多くの場合、財産の元の所有者(委託者)と同じ人であることが多いです(贈与税の問題のため)。

それでは、この家族信託を利用するメリットについてみて行きたいと思います。
認知症になっても相続税対策・積極的な資産活用が可能
家族信託を利用する理由として最も多いのが、認知症になった後も相続税対策や積極的な資産活用がしたいということです。
一般的に認知症になると、成年後見制度を利用しますが、成年後見制度はご本人の財産を守ることを目的としています。
成年後見制度では、ご本人の財産はご本人のためにしか使えないのが原則です。
節税対策のために土地の上にアパートを建てるとか、不動産を買い替えるとか、新たな投信をするようなことは認められません。
しかし、ご本人が元気なうちに家族信託を組んでご家族に財産を託しておけば、たとえご本人が認知症になってもご家族は相続税対策や積極的な資産活用を継続することができます。
認知症を理由に土地活用計画・節税対策が中止にならないように家族信託で対策を講じられるのです。
何代にも渡り財産の承継者を指定できる
通常の遺言の制度では、財産を承継させる人を指定できるのは一代限りです。
「財産を息子に相続させる。その後、息子が亡くなったら○○に相続させる」などと言うように何代にも渡り承継者を指定することはできません。
しかし、家族信託であれば、受益者となる者を順に指定できるので、何代にも渡り承継者を指定することが可能となります。




例えば、上記の図で、お父さんが持っているアパートを信託財産として、お父さんの次の受益者を長男、その次の受益者を二男、その次の受益者を孫というように指定することができます。
自分の直系血族のみに財産を承継させたいというニーズに応えることが可能です。
この仕組みを利用して、前妻との子どもがいるときに、財産をまず後妻に承継させ、後妻が亡くなったら前妻との子どもに承継させることができます。
その他、障がいのある一人っ子が両親の財産を相続し、その子が亡くなった時にお世話になった施設や団体に財産を承継させることも可能です。
不動産の共有化対策
不動産を共有で持ってしまうと、不動産を売却するときに全員の協力が必要となります。
共有者のうちの一人が認知症になってしまうと、売却するのに成年後見人の選任が必要となります。
また、共有者に相続が発生すれば、その相続人が複数人いた場合、どんどん共有者が増えて行って余計に意思統一が難しくなるでしょう。
日本には、不動産の共有者が相続により増えてしまって塩漬けになってしまっている不動産がたくさんあります。
不動産の共有化対策にも家族信託は利用できます。




不動産の共有者を委託者として、不動産を親族の一人に信託するのです。
不動産を託された親族は受託者として、不動産の管理・処分を単独ですることができます。
不動産がアパートであれば受託者である親族が、家賃を受け取り、経費を差し引いて共有者に収益を分配するのです。
また、不動産を売却するときも、受託者である親族が単独で売却手続をして、代金を受け取ったら共有者に分配します。
受託者が単独で管理・処分を行えるので、共有者のうちの一人が認知症になっても不動産の管理・処分は困りません。
そして、共有者に相続が発生しても、相続されるのは収益を受け取る権利である受益権だけですから、不動産の管理・処分自体は受託者である親族が単独で行えます。
空き家問題の原因の一つに、共有者が増えてしまって意思統一ができないことが挙げられます。
家族信託は空き家問題解決の手段にもなりえるのです。
以上、家族信託のメリットのうち効果の大きい3つを紹介いたしました。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用
家族信託 よくある質問
- 家族信託のメリットは何ですか?
- 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
- 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
- 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
- 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
- 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
- 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
- 信託契約を変更することはできますか?
- 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
- 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
- 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
- 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
- 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
- 受益者代理人とはなんですか?
- 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
- 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
- 家族信託・民事信託のデメリットは?
- 親の預金を認知症で凍結させない予防法
- 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
- 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
- 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
- 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
- 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
- 家族信託の受託者になれる人の範囲は?何親等まで?甥や姪はなれる?
- 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
- 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
- 損益通算の禁止規定とは何ですか?
- 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
- 年金受給権を家族信託できますか?
- 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
- 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
- 家族信託の手続きは自分でできますか?
- 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
- 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
- 家族信託の必要書類は?
- 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
- アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用する
- 家族信託で認知症の配偶者(夫または妻)に財産を相続させるには
- 家族信託をすると税金はどうなる?
- 家族信託が必要ないケースを検討してみる
- 任意後見人(任意後見制度)とは何か?
- 家族信託を始めるタイミングは?
- 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
- 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?
無料面談相談のご予約・お問い合わせ


初回面談相談にて、手続きと費用の説明をしております。お電話またはフォームからご予約ください。
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
メールでのご予約・お問い合わせ
ご希望の相談日(第1・第2希望)をメッセージ欄にご記入ください。折り返しご連絡いたします。
相談可能日カレンダー
以下のカレンダーで相談可能な日程をご確認ください。
翌週を確認したい場合は、「>」をクリックしてください。
事務所情報・アクセス
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話:0493-31-2010
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分。
チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。
📸 ストリートビューで事務所の外観をご確認いただけます
アクセスを確認したら、次はご相談のご予約を

