家族信託のメリットは何ですか?

家族信託は、財産の所有者が信頼する家族に財産を託す手続です。

財産の所有者を委託者、財産を託される家族を受託者と呼びます。

財産を託された家族(受託者)は、信託財産から利益を受ける人・受益者のために財産を管理・処分します。

受益者は、多くの場合、財産の元の所有者(委託者)と同じ人であることが多いです(贈与税の問題のため)。

家族信託の図

それでは、この家族信託を利用するメリットについてみて行きたいと思います。

認知症になっても相続税対策・積極的な資産活用が可能

家族信託を利用する理由として最も多いのが、認知症になった後も相続税対策や積極的な資産活用がしたいということです。

一般的に認知症になると、成年後見制度を利用しますが、成年後見制度はご本人の財産を守ることを目的としています。

成年後見制度では、ご本人の財産はご本人のためにしか使えないのが原則です。

節税対策のために土地の上にアパートを建てるとか、不動産を買い替えるとか、新たな投信をするようなことは認められません。

しかし、ご本人が元気なうちに家族信託を組んでご家族に財産を託しておけば、たとえご本人が認知症になってもご家族は相続税対策や積極的な資産活用を継続することができます。

認知症を理由に土地活用計画・節税対策が中止にならないように家族信託で対策を講じられるのです。

何代にも渡り財産の承継者を指定できる

通常の遺言の制度では、財産を承継させる人を指定できるのは一代限りです。

「財産を息子に相続させる。その後、息子が亡くなったら○○に相続させる」などと言うように何代にも渡り承継者を指定することはできません。

しかし、家族信託であれば、受益者となる者を順に指定できるので、何代にも渡り承継者を指定することが可能となります。

受益者連続信託01

例えば、上記の図で、お父さんが持っているアパートを信託財産として、お父さんの次の受益者を長男、その次の受益者を二男、その次の受益者を孫というように指定することができます。

自分の直系血族のみに財産を承継させたいというニーズに応えることが可能です。

この仕組みを利用して、前妻との子どもがいるときに、財産をまず後妻に承継させ、後妻が亡くなったら前妻との子どもに承継させることができます。

その他、障がいのある一人っ子が両親の財産を相続し、その子が亡くなった時にお世話になった施設や団体に財産を承継させることも可能です。

不動産の共有化対策

不動産を共有で持ってしまうと、不動産を売却するときに全員の協力が必要となります。

共有者のうちの一人が認知症になってしまうと、売却するのに成年後見人の選任が必要となります。

また、共有者に相続が発生すれば、その相続人が複数人いた場合、どんどん共有者が増えて行って余計に意思統一が難しくなるでしょう。

日本には、不動産の共有者が相続により増えてしまって塩漬けになってしまっている不動産がたくさんあります。

不動産の共有化対策にも家族信託は利用できます。

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不動産の共有者を委託者として、不動産を親族の一人に信託するのです。

不動産を託された親族は受託者として、不動産の管理・処分を単独ですることができます。

不動産がアパートであれば受託者である親族が、家賃を受け取り、経費を差し引いて共有者に収益を分配するのです。

また、不動産を売却するときも、受託者である親族が単独で売却手続をして、代金を受け取ったら共有者に分配します。

受託者が単独で管理・処分を行えるので、共有者のうちの一人が認知症になっても不動産の管理・処分は困りません。

そして、共有者に相続が発生しても、相続されるのは収益を受け取る権利である受益権だけですから、不動産の管理・処分自体は受託者である親族が単独で行えます。

空き家問題の原因の一つに、共有者が増えてしまって意思統一ができないことが挙げられます。

家族信託は空き家問題解決の手段にもなりえるのです。

以上、家族信託のメリットのうち効果の大きい3つを紹介いたしました。

詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。

家族信託 よくある質問


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