質問
親の財産について信託を引き受けて受託者となりました。
信託財産であるお金を管理するために信託口口座を作成しましたが、万が一、金融機関が破綻した場合はどうなるでしょうか?
回答
金融機関が破綻した場合、1金融機関ごとに合算して、 預金者1人当たり元本1000万円までと破綻日までの利息等しか保護されません。
したがって、受託者の作成した信託口口座の預金額が1000万円を超える場合、万が一に備えてペイオフ対策をしておいた方が良いでしょう。
なお、同じ金融機関に受託者の個人口座がある場合、そちらの口座の預金額もあわせて1000万円までしか保護されないと思われます(受益者に紐付けされている金融機関もあるかもしれませんので、詳しくは信託口口座を作成した金融機関にご確認ください)。
受託者には善管注意義務や損失てん補義務があります。
万が一、信託口口座のある金融機関が破綻して信託財産に損失が生じた場合、受益者に損失のてん補を請求されるかもしれません。
そうならないようにペイオフ対策をするのですが、1000万円を超えないように複数の金融機関に預金を分けるのは大変だと思います。
そこで、信託口口座を無利息の決済用口座にしてもらうのです。
利息のつかない決済用口座は、万が一、金融機関が破綻しても全額が保護されるのです(参照:預金保険機構のサイト)。
信託口口座を作成する際に、「無利息の決済用口座で作りたい」と言えば作ってもらえると思います。
(三井住友信託銀行や栃木銀行では問題なく作成できました。)
預貯金が1000万円を超える場合は、受託者の管理する信託口口座は無利息型の決済用口座にしておいた方が良いでしょう。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。
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