家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?

質問

家族信託を組むと不動産取得税はかかるのでしょうか?

回答

家族信託を組んでも不動産取得税はかかりません。

地方税法第73条の7 3号を見てみましょう。

第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

三 委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第七十三条の二第二項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)

信託設定時に、不動産の所有権を委託者から受託者に移転したとしても、不動産取得税を課することができないと地方税法に定めてあります。

ただ、実際に信託を組んだら、県税事務所から不動産取得税の請求が来たと言う話を聞くことがあります。

もし請求が来たら、「信託なので地方税法第73条の7 3号に当てはまるから不動産取得税は課税されないはずだ」と県税事務所に言ってみましょう。

なお、信託を終了させて、帰属権利者に所有権移転をした際は不動産取得税が課税されますが、例外が地方税法第73条の7 4号に定められています。

第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得

四 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得

 イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者
 ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第一号に規定する相続をした者

まず、4号のイですが、初めから終了まで委託者のみが受益者である信託で委託者に所有権を戻す場合は、不動産取得税が課税されません。

次に、4号のロとして、効力発生時から委託者のみが受益者である信託で、帰属権利者が初めの委託者の相続人である場合も不動産取得税が課税されません。

受益者連続信託を使った際に、不動産取得税がどうなるかはコチラのページを参照ください。

家族信託 よくある質問


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