認知症になった後も積極的な財産運用や相続対策をしたい

成年後見では積極的な財産運用・相続対策はできない

高齢の親御さんに預貯金や不動産などの財産があったとします。

今後も不動産の売買などをして、積極的に運用していきたいと考えています。

また、所有する更地に賃貸アパートを建設して相続税対策をしたいと考えてます。


親御さんが元気なうちは問題ありませんが、計画の途中で認知症等になってしまった場合はどうなるでしょう。


認知症などで判断能力が充分でない場合、成年後見制度の利用が考えられます。

成年後見人を家庭裁判所に選任してもらって、親御さんの財産管理などをすることになります。

しかし、成年後見制度は、ご本人の財産を守ることに主眼が置かれております。

預貯金で財産があるとしたら、この資金で不動産などを購入し投機的運用をすることは家庭裁判所が認めないでしょう。

また、相続税対策は、相続税を払う推定相続人たちのためにすることであり、親御さんご本人の利益になる訳ではありませんので、これも家庭裁判所は認めません。


成年後見制度では、ご本人のために必要なことしか認められません。


家族信託(民事信託)を活用する

成年後見制度では財産の積極的運用や相続税対策ができませんが、親御さんがしっかりしているうちに家族信託の契約をしておけば、これらの問題を解決できます。

例えば、親御さん(お父さん)の財産を息子さんが管理する家族信託の契約を、親御さん(お父さん)と息子さんで結べば良いのです。

家族信託構図

財産を持っている人は委託者といいますが、委託者にはお父さんがなります。

委託者は、自分の財産を受託者に託します。このケースでは、息子さんが受託者になります。

受益者は信託財産を受益者のために管理・処分し、信託財産から受益者に必要な生活費を給付したり、信託財産から発生した利益を交付したりします。

上記のケースでは、受益者にもお父さんがなります。
(委託者と受益者が別の人の場合、贈与税の問題が発生しますが、上記の例では委託者と受益者がともにお父さんで同一人物ですので、贈与税は課税されません。)


上記のケースで、委託者(息子さん)にどの程度の管理・処分権限を与えるかも信託契約で決めることができます。

「土地上に建物を建設できる」、「不動産を購入することができる」、「自宅不動産を売ることができる」などと決めることもできます。


委託者(息子さん)から受益者(お父さん)への財産の給付・分配などについても信託契約で定めておくことができます。

例えば、「月〇万円を振り込む」、「受益者の要望に応じて受託者が相当と認める金額を支払う」などと決められます。


仮に、将来、お父さんが認知症になったとしても、お父さんが信託契約を結んだ時の意思は継続されますので、受託者(息子さん)は信託契約に定められた管理・処分をすることができます。

つまり、家族信託を元気なうちに結んでおくことによって、認知症になった後も、積極的な財産運用・相続税対策が可能になります。

この点が、成年後見制度と大きく違うところであり、家族信託のメリットです。


家族信託・民事信託 活用事例一覧


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