障がい者である子どもに財産を相続させたいが子どもが亡くなったら施設に寄付したい

子どもに相続人がいないと財産は国庫へ

夫婦の間に障がいのある子どもが一人いるケースを想定します。

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お父さんは家などの財産を持っています。

お父さんは、自分が亡くなった後は自分の妻に財産を相続させ、妻が亡くなった後は子どもに相続させたいと思っています。

夫婦が亡くなり、子どもが全財産を相続したとして、さらに子どもが亡くなると財産はどうなるでしょうか?

子どもは障がいがあり、結婚もしておらず子どもがいません。

そして、両親(直系尊属)も亡くなっており、兄弟姉妹もいませんから相続人がいないことになります。

すると、子どもが持っている財産は相続人がいないから国庫に納められてしまいます。


お父さんが子どもが亡くなった後は、お世話になった施設や親戚などに財産を渡したいと思っても、子どもが遺言を作成することができないと実現できません。


家族信託を組んで残余財産の帰属先を施設にする

従来の制度では実現できなかったことが家族信託を使うと可能となります。

お父さんは自分の財産を信頼できる親戚(受託者)などに託して、財産の管理をしてもらいます。

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受託者となった親戚は、財産を管理して、お父さんが存命うちはお父さんに財産から生活費などを支給します。

お父さんが亡くなったときは、その妻(お母さん)を第二受益者として、受託者である親戚は財産から生活費などを支給します。

お母さんも亡くなった時は、障がいのある子どもを第三受益者として、受託者である親戚は財産から生活費を支給します。

そして、障がいのある子どもが亡くなったときは、信託を終了させて、残った財産を施設やお世話になった人に帰属するように指定しておけば、財産は国庫に納められずに済みます。


家族信託を使えば、お世話になった人たちへの感謝の気持ちを実現することもできるようになります。


家族信託・民事信託 活用事例一覧


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