親御さんがオーナーのアパートの管理を子どもに任せる

アパートを信託する

高齢のお父さんがアパートのオーナーであったとします。

お父さんはアパートのオーナーとして、新規入居希望者が出た場合は賃貸契約締結したり、集めた家賃の管理をしたり、アパートの修繕が必要になったときは業者に依頼などしていました。

しかし、近頃は高齢のため、それらが億劫になってきました。

そこで、アパートの管理は息子に任せて、アパートの家賃から生活に必要な分だけをもらいたいと考えています。

この様なときに家族信託(民事信託)が活用できます。

アパート管理信託

信託する財産を持っている人を委託者と言いますが、お父さんが委託者として、息子と信託契約を結び、アパートを息子に信託します。

上記の例で、息子は受託者となり、アパートを管理していくことになります。

アパートを管理していく上で、受託者である息子にどの様な権限を与えるかは信託契約で定めることができます。

息子に家賃の管理、入居者との賃貸借契約をする権限を与えて、アパートの管理をしてもらい、アパートの収益の中からお父さんへ生活費を振り込んでもらいます。

信託財産であるアパートの収益を得ているお父さんのことを受益者と言います。

上記の例では、委託者と受益者が両方ともお父さんで同一人物ですから、贈与税の問題は生じません。


なお、信託契約で息子に、アパートの大規模修繕、建て替え、売却などの権限も与えておけば、息子が受託者としてそれらの行為をすることもできます。


家族信託を組んでおけば認知症になっても安心

上記の例のように、家族信託を組んでおけば、その後、お父さんが認知症になったとしても、受託者である息子は信託契約に定められた内容の管理・処分をすることができます。


家族信託を組んでおかなかったとすれば、認知症になったとたんに家賃の振り込まれる預金口座からお金を下ろすことができなくなったり、入居希望者と賃貸借契約が結べなかったり、修繕の契約ができなかったりと困ることになってしまうかもしれません。

大規模修繕、建て替え、売却などもできなくなってしまうでしょう。

認知症になった後に法定成年後見を申し立てることも考えられますが、家庭裁判所の監督下におかれ年に1回は裁判所への報告が必要となったり、専門職が後見人や後見監督人になった場合はその報酬が発生してしまったりと負担もかかってしまいます。

また、アパートの大規模修繕、建て替え、売却などについては、本人(成年被後見人)のために本当に必要な行為であるかどうか家庭裁判所の判断も入ってくることになると思われます。

さらに、成年後見の申立から成年後見人が選任されるまではある程度時間がかかりますので、この間に家賃が入る口座からお金が下ろせないと困るかもしれません。


事前に家族信託(民事信託)を組んでおくことによって、これらの問題を解決できます。


家族信託・民事信託 活用事例一覧


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