株式の評価が低いうちに後継者に株式を贈与したい

オーナー社長(株主)である経営者が、現在、株式の評価が低いので、今のうちに後継者に株式を贈与したいと考えていたとします。
しかし、まだ、経営者は会社の経営は自分でしたいと考えています。
そのため、会社の議決権は自分に残しておきたいと思っています。
株式を後継者に贈与してしまうと、議決権も後継者に行ってしまうことになります。
こんなとき、家族信託を活用すれば、議決権を自分に残したままで、贈与税を払ってしまうことができます。
自己信託を使う




自己信託とは、自分で持っている財産を自分に託すことです。
このケースでは、経営者が持っている株式を、経営者自身に信託します。
財産を持っていた人(委託者)と財産を託された人(受託者)が同一人物になります。
そのため、自己信託と言います。
そして、信託財産からの利益を受ける人(受益者)を後継者にします。
委託者と受益者が同一人物の場合は贈与税はかかりませんが、委託者と受益者が別人の場合はみなし贈与となり、贈与税が課税されます。
上記のケースでは、委託者を経営者、受益者を後継者としていますから、別人であり信託を組んだら贈与税が課税されることになります。
そのため贈与税を払ってしまえるのです。
しかし、株式の議決権は受託者が持っていますから、経営者が行使できます。
贈与税を払ってしまえて、会社経営は経営者が続けられます。
後に、経営を後継者にまかせる時期になったら、信託を終了させて株式を後継者に帰属させます。
贈与税は信託を組んだ時に払っているので、この時に贈与税の課税はされません。
家族信託・民事信託 活用事例一覧
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