認知症になったら自宅を売却して施設への入所費用に使う

成年後見制度を使わずに認知症後の財産管理・処分を行う

相続関係図

自宅不動産を持っている高齢のお父さんがいたとします。

お父さんの妻は既に他界し、お父さんは1人暮らしをしています。

お父さんには、子が2人いて、長男と二男です。

長男はお父さんの自宅の近所に住んでいて、お父さんの所によく顔を出しています。

将来的に、お父さんが認知症になった場合は自宅不動産を売却して施設入所の費用に充てようと、お父さん、長男、二男との間で話し合っています。


この様な状況で、お父さんが認知症になった場合、一般的に使われるのは成年後見制度です。

お父さんが認知症になったら、家庭裁判所に成年後見の申立を行い、長男を成年後見人の候補者にします。

家庭裁判所で長男を成年後見人に選任したら、長男は自宅の売却の許可を家庭裁判所に申し立てます。

自宅の売却の許可が得られたら、自宅を売却し、その代金を施設入所費用に充てます。


成年後見制度では一般的にこの様な流れになりますが、いくつか不都合なこともあります。

まず、成年後見制度で居住用不動産を売る場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

しかし、お父さんに沢山の預金があり、十分に生活費をまかなえる場合、家庭裁判所は不動産を売る許可を出しません。

お父さんが施設に移り、自宅が空き家となっても、誰も住んでいないのに維持費を払い続けなければなりません。


次に、成年後見の申立から成年後見人が選任されるまでは最低でも一ヶ月ぐらいはかかると思います。

自宅を売ろうと思っても、家庭裁判所の手続が進まないと売れないということになります。

そして、成年後見人に長男がなったとしたら、成年後見人は年に1回は財産目録を作って、家庭裁判所に報告書を提出しなければなりません。

成年後見制度を利用することによって、これらの負担がかかるようになります。

また、成年後見人に必ず長男が選ばれるとは限りません。

家庭裁判所の判断で、弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人に選ばれることもあります。

長男が成年後見人に選ばれたとしても、同じく弁護士や司法書士を後見監督人に選ぶ可能性もあります。

専門職が成年後見人や後見監督人に選ばれた場合は、恒常的に専門職への報酬が発生することになります。


この様に成年後見制度を使うことによってデメリットも出てきてしまいます。

お父さんがしっかりしているうちに家族信託(民事信託)を組んでおくことによって、成年後見制度を使わなくても認知症になった後に自宅不動産を売って、施設への入所費用に充てることができますので紹介いたします。

ここでは、長男に自宅不動産の管理・処分権限を与えてみます。


家族信託関係図

自宅不動産の所有者であるお父さんが委託者となって、受託者である長男に、自宅不動産を信託します。

受託者である長男は、受益者であるお父さんのために自宅不動産を管理していきます。

(なお、委託者と受益者が同一人物であるため、信託しても贈与税はかかりません。)

そして、お父さんが認知症になって自宅不動産の売却が必要になったら、受託者である長男が不動産の売却をします。

信託契約によって長男に不動産の売却の権限を与えておけば、成年後見制度を利用しなくても、受託者である長男が不動産の売却ができます。

家庭裁判所の許可もいりませんので、誰も住んでいないのに売却できないという事態は回避できます。

不動産の売却代金は信託財産となりますので、受託者である長男はそのお金を受益者であるお父さんのために使っていくことになります。

施設への入所費用や生活費などに充てることになるでしょう。


この様に家族信託(民事信託)を使うと、成年後見制度とは違って、スピーディーに売却の手続に入れます。

成年後見制度では後見の申立から後見人が選任されるまでタイムラグが生じてしまいます。

また、後見人等に専門職が選任されると、この報酬が恒常的にかかるようになります。

この点、家族信託(民事信託)では信託監督人等を置かなければ、身内だけで済むので専門家報酬が常にかかるということにはなりません。


最後に、家族信託(民事信託)に遺言の機能をもたせられることも説明します。

上記の例で、お父さんの相続人は長男と二男ですが、介護負担も考えて長男に多くの遺産を渡したいと考えたときは、信託の残余財産の帰属先を例えば長男3分の2、二男3分の1と指定しておくこともできます。

受益者であるお父さんが亡くなった時に、残った信託財産を上記の割合で長男と二男に帰属させると指定できるのです。

遺言書を書いたとの同様の効果を得られます。


家族信託・民事信託 活用事例一覧


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