遺言書を作成する能力

遺言書を作成する能力について民法は次のように規定しています。

第961条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第963条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない

遺言書を作るには、15才以上であって、遺言能力を有していなければならないとしています。

遺言能力とは、遺言の内容とその法律効果を理解判断するのに必要な能力です。

この遺言能力がないと、仮に遺言書を作成できたとしても、相続開始後に裁判を起こされて遺言が無効になってしまうかもしれません。

高齢、認知症、脳梗塞などの理由により遺言能力が低下している場合には注意が必要です。


なお、成年被後見人のケースですが、必ずしも遺言書を作れないという訳ではありません。

事理の弁識する能力を一時回復したときは、医師二人以上の立会いで遺言書を作成することもできます。

第973条  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2  遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。


遺言が無効とされないために

遺言が後々無効にならないように、遺言書を作成する際に準備しておきたいことがあります。

医師の診断書

認知症、脳梗塞、統合失調症などの発症により判断能力が低下しているケースでは、遺言書を作る能力があるのか医師の診断書があると良いでしょう。

ただ、「遺言書を作る能力があるかどうかの診断書をください」と医師に言っても断られる可能性があります。

意思能力の判定に、長谷川式簡易知能評価スケールが使われることが多いので、上記の診断書を作ってもらえない場合は、医師にこのテストを実施してもらって、その結果を診断書にしてもらいましょう。

長谷川式簡易知能評価スケールでは、自分の年齢、今日の日付・曜日、簡単な計算などを質問し、30点満点で判断能力をテストします。

遺言書を作成日に近い日付で、この診断書を取っておけば、裁判になった際に、証拠書類の一つとなるでしょう。

高齢者の場合は、判断能力に問題がなくても、長谷川式簡易知能評価スケールを受けて診断書を取っておいた方が良いのではないでしょうか。


遺言の内容

判断能力の低下には段階があります。

認知症の症状も軽度、中度、重度の場合があるでしょう。

そうすると、判断能力の低下が軽度の場合、難しい遺言書は理解できなくても、簡単な内容の遺言書なら理解できるということもあるでしょう。

後々裁判になった場合、「全財産を〇〇に相続させる」という内容の簡単な遺言書であれば遺言能力が認められる可能性がありますが、これが複雑な内容の遺言書だったら遺言能力が否定されるかもしれません。

遺言者の判断能力に応じた遺言書の内容とすべきではないでしょうか。


録音・ビデオ撮影

遺言者ご本人にどの様な遺言書を作りたいのか、どういった理由でその様な内容にしたのかを聞いて、その様子を録音したりビデオに撮影しておくと、これも後々証拠の一つとなるでしょう。

遺言者自身に自発的に発言してもらった方が良いと思われます。


遺言者の自発性

遺言書を作るという行為を遺言者が自発的に行っているのか、それとも財産を多く取得したい親族などが主導して行っているのかも、裁判所の判断に影響してくるのではないでしょうか。

遺言書は、ご本人が自主的に作成しようとする判断能力があるうちに作った方が良いでしょう。


自筆証書遺言より公正証書遺言

公正証書遺言だったとしても、必ずしも遺言能力が裁判で否定されないわけではありません。

しかし、公証人が遺言者と面談して、一応公証人のチェックが入っていますので、自筆証書遺言よりは遺言能力が認められやすいでしょう。


遺言書は早めに作るべき

以上のように遺言書は遺言能力がないと作成できず、相続開始後、裁判を起こされて無効な遺言となってしまう可能性があります。

つまり、遺言書はできるだけ早めに作った方が良いということになります。

遺言書は、一度作っても、いつでも撤回して新しい遺言を作ることができますので、まずは元気なうちに作っておくことをお勧めします。

第1022条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

第1023条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。


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