もめない相続のために
遺言書を作る際に、推定相続人の遺留分を侵害しないようにすることも、いざ相続が開始したときにもめないポイントとなります。
遺留分とは
兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言書の内容にかかわらず、遺産の一定割合を取得できる権利があります。
この取得できる割合のことを遺留分と言います。
例えば、遺言者に妻と子がいたとして、遺言者が「妻に全財産を相続させる」旨の遺言書を作ったとします。
しかし、この例だと子の遺留分は4分の1あり、相続開始後に遺留分減殺請求をすることによって、遺産の4分の1相当分を取り戻すことができます。
このように、遺留分を侵害した遺言書を作ると、いざ相続が始まったときに、遺留分を侵害されている法定相続人から遺留分減殺請求を起こされ、もめる可能性があるのです。
とはいえ、遺留分減殺請求をされなければ、遺言書の通りに相続されますので、上記の例でいえば、妻が全財産を取得できます。
遺言書を作る際は、この辺の可能性を考えながら、遺留分を侵害する内容にするのか、遺留分に配慮した内容にするのかを決める必要があります。
遺留分権利者は誰か?
民法1028条は次のように規定しています。
民法第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人ですから、基本的には、配偶者と子(代襲相続の場合は孫)です。
子がいない場合は、直系尊属(親など)が相続人となりますので、直系尊属も遺留分権利者です。
そして遺留分の割合は、配偶者や子が法定相続人に入る場合は相続財産の2分の1です。
ただ、直系尊属のみが法定相続人である場合は、相続財産の3分の1となります。
ケース別 遺留分の割合
- 配偶者のみが相続人のときは、遺留分は2分の1
- 子のみが相続人のときは、遺留分は2分の1
- 配偶者と子が相続人のときは、遺留分は2分の1(配偶者4分の1、子4分の1)
- 配偶者と直系尊属が相続人のときは、遺留分は2分の1(配偶者3分の1、直系尊属6分の1)
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、遺留分は2分の1(配偶者2分の1、兄弟姉妹なし)
- 直系尊属のみが相続人のときは、遺留分は3分の1
- 兄弟姉妹のみが相続人のときは、遺留分はなし
遺留分を侵害する遺言書について
相続でもめないためには、遺留分を侵害しない遺言書を作ることが一つのポイントです。
しかし、遺留分を侵害する内容の遺言書も遺留分減殺請求をされて初めて遺留分を侵害する範囲で無効になるにすぎません。
遺留分減殺請求をされなければ、遺言書の通りの相続ができるでしょう。
したがって、遺留分の制度を理解した上で、それでも遺留分を侵害する遺言書を作りたいという希望があるのであれば、それもやむを得ないと思います。
なお、遺留分を侵害する内容の遺言を作った場合は、遺留分減殺の順序を遺言書で指定しておくと良いでしょう。
例えば、次の様な条項を遺言書に記載しておきます。
相続財産が自宅不動産と預貯金であった場合、自宅不動産を遺留分減殺請求の対象にされてしまうと住めなくなってしまう可能性も出てくるので、預貯金から先に減殺するよう指定した文例です。
また、付言事項に、どうして遺留分を侵害する内容の遺言書を作ったのかを記載することにより、遺留分減殺請求をしないかもしれませんので、その点についても検討した方が良いでしょう。
(遺留分については、最低限の遺産を確保する遺留分制度の記事もご参照ください。)
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