最低限の遺産を確保する遺留分制度

遺留分制度とは

財産の分け方は遺言書で自由に指定できます。

しかし、相続人であるのに一切財産がもらえない遺言書が作られてしまったらどうでしょうか?

たとえば、全ての財産を他人に遺贈するような遺言書が作られてしまったときです。

この様なときでも、配偶者(夫または妻)、子やその代襲者、直系尊属(親など)には最低限の遺産を相続できる遺留分というものがあります(なお、兄弟姉妹には遺留分はありません)。

遺留分の割合は、次のとおりです。

  • 相続人全員で亡くなった人(被相続人)の財産の2分の1
  • ただし、直系尊属(親など)のみが相続人であるときは財産の3分の1

この割合を法定相続分にしたがって分割した割合が、各相続人の遺留分となります。

  • 配偶者のみが相続人のときは、遺留分は2分の1
  • 子のみが相続人のときは、遺留分は2分の1
  • 配偶者と子が相続人のときは、遺留分は2分の1(配偶者4分の1子4分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人のときは、遺留分は2分の1(配偶者3分の1直系尊属6分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、遺留分は2分の1(配偶者2分の1兄弟姉妹なし
  • 直系尊属のみが相続人のときは、遺留分は3分の1
  • 兄弟姉妹のみが相続人のときは、遺留分はなし

遺留分算定の基になる財産

遺留分は、亡くなっていた人(被相続人)が亡くなったときに持っていた財産に贈与した財産を加え、亡くなった人の債務を差し引いて算出します。

贈与した財産とは、相続開始前1年間に贈与した財産です。

ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した財産は1年より前のものでも対象となります。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることにより、遺贈や贈与を受けた人から財産を取り返すことができます。

遺留分減殺は、遺贈→贈与の順番で行います。

贈与は直近のものから順番となります。

遺留分減殺請求は、遺贈や贈与を受けた人に対して意思表示をして行います。

意思表示は口頭よりも内容証明などで後から証明ができるようにしておいた方が良いでしょう。

遺留分減殺請求は、相続が開始し遺留分が侵害されていることを知ってから1年で消滅時効にかかります。

また、相続開始から10年を経過した時も消滅時効にかかります。

遺言書を作るときは遺留分に考慮

以上のように、遺留分を侵害すると争いの原因となります。

遺言書を作る場合は、相続人の遺留分に配慮した方が良いでしょう。

遺言書作成についても司法書士柴崎事務所にご相談ください。

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