遺言書作成サポート

埼玉県内で遺言書作成をお考えの方は
司法書士柴崎事務所にお任せください!

当事務所は「費用が分かりやすい!」とお客様から評価頂いております(お客様の直筆アンケート一覧)。

相続の仕事をしていると問題のある遺言書を持ち込まれることが多々あります。
相続が始まる前に相談に来てもらっていればと思うことがよくあるのです。

その様な方を減らすために、遺言書の作成時に司法書士がチェックして、相続開始後のトラブルを防ぎます!



当事務所の特徴

  • 遺言書作成サポート報酬7万7000円
    (不動産の数が5個を超える場合は、6個目から1個につき1100円ずつ報酬加算があります)
    夫婦で同時に遺言書を作る場合は二人で11万円に報酬を割引します!)
  • 証人2人無料で同行!
  • 相談は無料
  • 土日・夜間の相談もOK!(事前にご予約ください)
  • 東松山市の司法書士。高坂駅から徒歩4分
  • 不動産・預金の相続手続成年後見制度家族信託も踏まえたアドバイスが可能!
  • 事務所にいらっしゃるのが困難な場合は、ご自宅に出張します!(別途日当がかかります)


司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿2丁目26-18 2階
電話 0493-31-2010
メール問い合わせ
アクセスマップ

営業時間:平日9:00~18:00 (ご予約により土日・時間外の面談相談OK)
無料の面談相談は、お電話またはメールにてご予約ください。

主なサービス 相続登記 預金の相続 遺言書作成 相続放棄


東武東上線 高坂駅より徒歩4分

ご注意ください!

遺言書を作らなかったり、自己流で作ってしまったために相続でトラブルになるケースを見てきました。

それらを少しでも減らすため、当事務所は初回相談を無料で行っています。

遺言書を作った方が良いのかどうか迷っている方も無料で相談できます。

お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約ください。

遺言書は認知症などで判断能力がなくなると作成できません。

早めのご相談をお待ちしております。

動画で解説

【Webセミナー】遺言書を作っておくべきケース

遺言書を作っておいた方が良いケースを動画で解説しております。

公正証書遺言の作成を7万7000円でサポート

遺言書には、自分で書く自筆証書遺言や、公証人が書く公正証書遺言などがあります。

自筆証書遺言は、自分で書けると言う手軽さが魅了です。

しかし、

  • 書き方を間違えると無効な遺言書になってしまう。
  • 相続が発生したときに検認という手続が必要になってしまう。
  • 遺言書が紛失したり、誰にも気づかれないおそれがある
  • 相続人全員の実印を要求する銀行がある。

などの理由で当事務所ではお薦めしておりません。

当事務所では、公証役場で作成する公正証書遺言をお薦めしております。

公正証書遺言の特徴は、

  • 公証人が書面にするので形式的に無効な遺言になる可能性が極めて少ない
  • 相続が発生した後に検認の手続が不要である
  • 公証役場で原本を保管してくれるので、無くなる可能性はない
  • 公正証書遺言があるかどうか、相続発生後に相続人が公証役場で照会できる

という点にあります。

お問い合せはこちら200-60

遺言書作成の流れ

  • 当事務所にて無料相談をお受けください。無料相談のご予約はお電話(0493-31-2010)またはメールにてお願いします。
  • どの様な遺言書を作成されたいのか司法書士が伺い、遺言書の文案を作成します。
  • 当事務所が公証役場と遺言書の文案について調整をします。
  • 当事務所が戸籍謄本や登記事項証明書(登記簿謄本)など必要な書類を集めます。
  • 遺言書の文案が完成したら、お客様と一緒に公証役場に行きます。
  • 証人が二人必要となりますが、司法書士と事務所職員が証人として同行します。
  • 公証役場で公正証書遺言に署名押印して、遺言書を完成させます。

お問い合せはこちら200-60

公正証書遺言の文例

公正証書遺言の文例です。

文例では、不動産を妻、預貯金を長男に相続させています。

祭祀主宰者として長男を指定していますが、これはお墓や仏壇などの承継者ということです。

遺言執行者として長男が指定されており、相続開始後の金融機関での手続を長男だけで行うことができます。

遺言執行を第三者に行わせることができる旨も規定されているので、自分でやるのが大変な場合は司法書士などに依頼することもできます。

附言事項は、法的拘束力はありませんが、遺言者の気持ちなどを書いておくことができます。

遺産の分け方についての説明、家族などへの感謝の気持ち、葬儀についての希望などを書くのに使われたりします。

オプションサービス 遺言執行者への就任

遺言書を書いた方が亡くなった場合、遺言書の内容に従って遺産を分ける手続をすることになります。

この遺産を分ける手続を行う人を遺言執行者と言います。

遺言執行者は必ず指定しなければならない訳ではありませんが、遺言執行者を指定することによって様々なメリットがあります。

遺言執行者をつけるメリット

相続手続がスムーズにできる

遺言執行者を指定しておかないと預貯金の相続手続のときに相続人全員の署名捺印(実印)を要求される場合があります。
また、不動産の遺贈をする場合も、遺言執行者がいないと相続人全員が登記義務者となります。

遺言執行者がいれば、これらの手続を遺言執行者が単独でできますので、スムーズな財産の名義変更ができます。

遺言の内容を確実に実現できる

遺言執行者は単独で遺言執行をすることができます。
他の相続人が遺言執行を妨害したり、遺産を勝手に処分してしまうことを防げます。

面倒な手続は専門家にお任せ

遺言執行は実際に行うと非常に手間がかかります。
財産の調査や管理、相続人を確定した上で連絡、財産目録の作成、相続人への報告書の作成、銀行・証券会社での手続、不動産の名義変更手続などを行います。

間違ったことをしてしまうと他の相続人から損害賠償請求をされる可能性もあります。
何十枚という書類に目を通して署名捺印して行くことになりますので、親族を遺言執行者に指定するのではなく、専門家に依頼してしまった方が親族の負担を減らせます。

また、遺言執行者に親族を指定しておいて、実際の執行手続が難しいようであれば司法書士が執行手続をサポートすることもできますので、ご相談ください。


遺言執行者への就任依頼の詳細は、遺言執行のページをご覧ください。

公証役場の費用

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場でも費用がかかります。

公証役場の費用

目的の価額手数料
証書の作成100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
以下超過額5,000万円までごとに、①3億円まで13,000円、②10億円まで11,000円、③10億円を超えるもの8,000円加算
備考(1)遺言手数料
①遺言の目的の価額が1億円まで11,000円を加算(遺言加算料)
②遺言の取り消しは11,000円(目的の価額の手数料の半額が下回るときはその額)
(2)役場外執務
日当 20,000円(4時間以内の場合は1万円)
交通費 実費
病床執務手数料 通常の手数料額に2分の1を加算

公証役場の費用は、財産を上げる人ごとに、上げる財産の価額をもとに手数料を算出します。

そして、財産を上げる人全員の手数料を合計していきます。

たとえば、妻に3000万円の財産を相続させたい場合は、公証役場の手数料は23,000円となります。

同じ遺言書で、長男に1000万円の財産を相続させたい場合は、公証役場の手数料として17,000円を加算します。

財産の合計が1億円以下の場合は、これに11,000円を加算します。

また、祭祀主催者を指定する場合は、11,000円を加算します。

これらの合計62,000円が公証役場の費用となります(その他、枚数による加算が数百円あります)。

この様に、

財産を上げる人の人数や財産の価額によって公証役場の費用は変わりますが、概ね5~10万円ぐらい

になることが多いです。

遺言書の文案が概ね完成したら、公証役場に費用は予め確認しますのでご安心ください。

遺言書を作った方が良い場合

次のようなときは、遺言書を作っておいた方が良いかもしれません。

子どもがいないので妻に全財産を相続させたいとき

子どもがいない場合は、直系尊属(親など)、直系尊属が亡くなっているときは兄弟姉妹が相続人に入ってきます。
遺言書を作っていないと、直系尊属(親など)または兄弟姉妹にもハンコ(実印)をもらわないと相続手続が進まなくなると思われます。
なかなかハンコをもらえずに苦労したり、相続分の財産を兄弟姉妹などに払わなければならなくなる可能性もあります。
遺言書を作っておくと、これらの問題が生じません。

前妻との間に子どもがいるが、現在の妻や子どもは面識がない

前妻との間の子どもも相続人になりますので、遺言書がない場合は、ハンコ(実印)をもらわないと、相続手続が進まなくなると思われます。
現在の妻や子どもが、前妻との間の子どもと面識がない場合は、ハンコをもらうにしても苦労することになると思われます。
遺言書の作成をお薦めします(前妻との間の子どもの遺留分は考慮した方が良いかと思われます)。

相続人の中に連絡が取れない人がいる

相続人全員のハンコ(実印)がないと相続手続が進まない状況になると思われます。
銀行の預金を下せなくて、葬儀費用や配偶者の生活費に困る可能性も出てきます。
遺言書を作成して備えておいた方が良いかと思われます。

同居して世話してくれた子どもに財産を多くあげたい

親御さんと同居して老後の世話をしてくれた子どもに、他の子どもよりも多く遺産をあげたい場合は、遺言書を作って遺産の配分を多くすることができます。

相続人以外の人(内縁の妻、息子の妻、おじ、おば)などに財産を上げたい

通常、亡くなった人の財産は相続人達が相続しますが、遺言書を作成することによって、相続人以外にも財産を上げることができます。

妻に多くの財産を上げたい

夫婦で築いてきた財産であるし、亡くなった後に妻が生活に困らないようになるべき多くの財産を妻に相続させたい場合も遺言書が活用できます(子ども達の遺留分については検討しておいた方が良いかと思われます)。

事業をやっているので後継者に必要な財産を相続させたい

遺言書を作らずに、遺産分割協議をすることになるとスムーズに協議がまとまる保障はありません。
事業に必要な財産を、後継者が取得できない可能性もあります。
遺言書を作成して、スムーズな事業承継を検討してはいかがでしょうか。

お問い合せはこちら200-60

お客様の声

公正証書遺言を作成したお客様のご感想

鶴ヶ島市の遺言書のお客様

鶴ヶ島市のお客様
(クリックで拡大します)

北本市遺言書のお客様の声

北本市のお客様
(クリックで拡大します)

小川町遺言書のお客様の声

比企郡小川町のお客様
(クリックで拡大します)

  • 順調に遺言書の作成ができて良かったです。(比企郡小川町のお客様)
  • 費用が定額制で分かりやすかった。(北本市のお客様)
  • 丁寧に対応して頂き順調に処理できました。(埼玉県のお客様)
  • 第一印象が良かったです。(鶴ヶ島市のお客様)
  • ホームページが分かりやすく、特に費用が分かりやすかったです。(比企郡小川町のお客様)
  • たいへん詳しく親切に対応していただきありがとうございました。(比企郡吉見町のお客様)

司法書士柴崎事務所に手続を依頼した理由

  • ホームページでの費用の説明が分かりやすかった(東松山市のお客様)
  • 駅から近いから(比企郡鳩山町のお客様)
  • 土日も相談可能だから(川越市のお客様)
  • 事務所が分かりやすい所だった(東松山市のお客様)
  • ホームページが一番分かりやすかった(東松山市のお客様)
  • 費用が分かりやすかった(川口市のお客様)
  • 他事務所は費用が書いてないところが多く、実費が分からないが、ここは費用が分かる(鴻巣市のお客様)
  • 明朗会計で、すべてやってくれるのがわかったから(川越市のお客様)
  • 料金が納得できたので(ふじみ野市のお客様)
  • 土日も相談でき、相談無料のため(比企郡吉見町のお客様)
  • 希望の条件にあっていたから(比企郡小川町のお客様)
  • 柴崎先生本人による相続・遺言Webセミナーを閲覧し、非常に分かりやすく、料金もお願いする前から明朗会計であり、おおよその支払い金額も予想がつきましたので。(比企郡川島町のお客様)
  • 先生にお会いして、第一印象が良かった(鶴ヶ島市のお客様)

お客様の声一覧を見る

公正証書遺言の作成サポートを司法書士に依頼した方が良い理由

公正証書遺言の作成を司法書士に頼んだ方が良い理由は、相続の発生後、公正証書遺言を使って不動産の名義変更ができない事例があるからです。

遺言書の不動産の記載方法がおかしかったりすると、その遺言書では意図したとおりに相続登記ができない可能性があります。

登記官において、遺言書の意図を把握できないような内容だと、結局、相続人全員の実印を要求されることもあります。

また、私道部分の不動産があるにもかかわらず、遺言書に私道を記載していなかったりもします。

公証人は、不動産に漏れがあるかどうかをいちいち確認することはしないのではないかと思います。

遺言書の作成にあたっては、相続登記が問題なくできるかどうかの視点が重要であると、司法書士としては感じます。

次のメリットとしては、どの公証役場の評判が良いかを司法書士が情報提供できます

公証人は、裁判官や検察官のOBがなることが多いです。

民間出身でないために高圧的な態度であったり、公証人が独自の考えを持っていて希望通りの遺言書を作ってくれないなどの問題も見受けられます(評判が悪いのは全ての公証人ではありません。一般的には良い公証人も多いです)。

公証役場は自由に選択できますので、司法書士のアドバイスを受けて、評判の良い公証役場をご利用することをお勧めします。


なお、今までの経験から言うと、公証人が作成する遺言書の文案に誤字脱字等があることは少なくありません。

司法書士が確認し、誤字脱字等は訂正してもらっています。

不動産や預貯金の表記が正しくないと相続手続ができない恐れがありますので注意が必要です。

司法書士にサポートを依頼することによって、表記ミスによって遺言執行ができなくなることを予防できます


また、司法書士柴崎は、認知症や障がいで判断能力が不十分な方をサポートする成年後見人に十数件就任しております。

相続があったときに、成年後見人や家庭裁判所がどういう行動・指導をするかについて予測がたてられます。

推定相続人の中に、成年後見人がついている人や将来つきそうな人がいる場合、どの様な遺言書を作れば、スムーズに相続手続が行えるのかもアドバイスできます。

成年後見人に就任したことのない専門家に依頼した場合は、この視点が欠けているかもしれませんのでご注意ください。


以上のような理由から、遺言書の作成サポートは、相続登記の専門家である司法書士に依頼されることをお勧めします。

「広報ひがしまつやま」にインタビュー記事が掲載されました

広報東松山

「広報ひがしまつやま」に「遺言と相続」に関するインタビュー記事が掲載されました。

公正証書遺言を作成することでスムーズに相続手続が行えることについて話しています。

生命保険の相続対策に活用

生命保険も相続対策に活用することができます。

詳しくは次のページをご覧ください。

生命保険を活用した相続対策

司法書士柴崎事務所

司法書士柴崎事務所は、東武東上線 高坂駅の西口より徒歩4分の場所にあります。

セブンイレブンの2階が当事務所となっており、非常に分かりやすい場所にあります。
(現在、セブンイレブンは移転しました)


駐車場もセブンイレブンと共用となっておりますので、お車でご来所の際はご利用ください。

〒355-0063
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実際に依頼するかは相談時に決める必要はありません。一度帰ってからゆっくりと考えて頂いて大丈夫です。

ご相談をお待ちしております。

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遺言書を作るときの注意点

認知症対策も考える

出版のお知らせ

家族が困らない遺言書の書き方

遺言書の書き方を分かりやすく解説した本を執筆しました。

計81個の文例を掲載しております。

特典として、すべての文例のワードファイル、遺言内容の整理に使える遺言書設計シートのワード・PDFファイルなどをダウンロードできます(ダウンロード方法は書籍の235ページをご覧ください)。

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