遺産分割で財産をもらわなくても借金は相続する

ある人が遺産分割協議で、亡くなった人の財産を全く相続しないことに合意して、亡くなった人に借金があったらどうなるでしょうか?

この様な状態でも、債権者は法定相続分の割合で上記の人に借金の請求ができます。

亡くなった人に、妻と長男、二男がいた場合、遺産分割協議で「妻が相続財産を全部相続する」としても、債権者は長男と二男に法定相続分の4分の1ずつ借金の請求ができます。

これは、遺産分割協議書で「妻が借金も相続する」としたとしても、債権者が同意しない限り、長男と二男も借金の支払義務を負ってしまいます。

自分が財産を相続しない旨の遺産分割協議をしても相続放棄したことにはならないのです。

借金を相続したくないなら家庭裁判所で相続放棄

借金を相続したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄は、相続したことを知ってから3か月以内にします。

遺産分割協議をしてしまうと、相続を単純承認したと取られてしまう可能性があります(借金が全くないと信じており、自分が何も相続しない内容の遺産分割協議をした場合に相続放棄が認められた事例はあります。しかし、安全に相続放棄するためにも遺産分割協議はしない方が良いと思われます)。

上記の事例で長男が相続放棄をしたとすると、長男ははじめから相続人でなかったものとみなされます。

したがって、二男の相続分が2分の1となり、債権者は借金の2分の1を二男に請求できます。

長男と二男がともに相続放棄をした場合は、今度は亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。

父母がいれば、父母が相続人です。

父母は、長男と二男が相続放棄をしたことを知ると、相続の開始を知ったことになりますから、そこから3か月以内に相続放棄します。

父母が相続放棄すると、次は祖父母が相続人となります。

祖父母が相続放棄すると、次は曾祖父母というように上の代に相続人が移ってきます。

直系尊属が全て、相続放棄または死亡していると、次は兄弟姉妹が相続人となります。

埼玉県の家庭裁判所では107歳を超える直系尊属については死亡を確認していないようですが、107歳以下の直系尊属は死亡が確認できる戸籍の提出を求めるようです。


以上のように、子が相続放棄をすると、直系尊属、兄弟姉妹に相続が回ってきます。

借金があるような場合は、相続放棄する旨を事前に知らせておいた方が良いかもしれません。

相続放棄の手続も当事事務所で受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。


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