遺産分割協議書を使った事実上の相続放棄・遺産放棄
「相続放棄」という言葉は、2通りの意味で使われることが多いです。
一つは家庭裁判所で行う相続放棄で、これが本来の相続放棄です。これを以下では、正式な相続放棄と呼びます。
もう一つは、相続人が複数いる場合、一部の相続人が相続財産を取得しないことを、相続放棄とか遺産放棄とか呼んでいることがあります。
例えば、上図で、坂戸太郎さんが亡くなったときに、妻・花子さんだけが財産を相続して、長男・一郎さんと二男・次郎さんは何も財産を受け取らないようなケースです。
これを以下では、事実上の相続放棄と呼びます。
まず、正式な相続放棄から考えていきます。
正式な相続放棄は、亡くなった方(被相続人)に借金があるようなケースで良く使われます。
相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、相続放棄した人は無くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も相続しません。
ただ、これを使うと、次順位の人が相続人となってしまいます。
例えば、上図で、長男・一郎さんと二男・次郎さんが二人とも、正式な相続放棄をしてしまうと、被相続人・坂戸太郎さんの直系尊属(親など)が相続人になってしまうのです。
坂戸太郎さんの直系尊属(親など)が全員亡くなっていれば、坂戸太郎さんの兄弟姉妹が相続人になります。
すると、妻・坂戸花子さんは、遺産分割の話し合いを、坂戸太郎さんの親や兄弟姉妹としなければならないことになります。
そのため、亡くなった人(被相続人)に借金が無ければ、正式な相続放棄はせずに、単に自分の取得分を0とする遺産分割協議をして、財産を承継させたい相続人に遺産を取得させることが多いです。
上図で言えば、妻・花子さん、長男・一郎さん、二男・次郎さんで遺産分割協議をして、長男・一郎さん、二男・次郎さんの取得分を0とし、全ての財産を妻・花子さんが取得する内容で合意すれば、事実上の相続放棄ができます。
下記に遺産分割協議書の雛形を掲載しておきますが、単に、全ての財産を妻・坂戸花子さんが取得する内容を書いて、相続人全員で実印を押印します。
なお、注意しなければならないのは、正式な相続放棄をしていないので、万が一、被相続人・坂戸太郎さんに借金があった場合は、何も取得していない長男・一郎さんと二男・次郎さんもそれぞれの法定相続分(各4分の1)の割合で、債権者から返済を請求されることになります。
亡くなった方に借金がある場合は、3カ月以内に家庭裁判所で正式な相続放棄をした方が良いでしょう。
正式な相続放棄については下記のページをご覧ください。
遺産分割協議書のサンプル文例雛形 事実上の相続放棄・遺産放棄
生年月日 昭和○年○月○日
本 籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地
平成○年○月○日上記被相続人坂戸太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。
1. 次の不動産は坂戸花子が相続する。
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○○・○○㎡
所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡
2. 次の預貯金は坂戸花子が相続する。
○○銀行 東松山支店 定期預金 口座番号1234567
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○ 番号 ○○○○○○
3. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、坂戸野花子が取得することに同意した。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。
平成○○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
坂戸花子 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
坂戸一郎 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
坂戸次郎 (実印)
文例書式のダウンロード
遺産分割協議書 事実上の相続放棄(Wordファイル)
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遺産分割協議書の書き方の注意点については遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。
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