質問
親が認知症になったら、親名義の預金を引き出しできなくなると聞きました。
事前に対策できることがあるでしょうか?
回答
認知症になって判断能力がなくなると、法律行為ができなくなります。
例えば、定期預金の解約などができません。
親御さんの定期預金を解約しようと、お子さんが金融機関に行っても、金融機関の職員は「親御さん本人が解約手続をしてください。」と言うでしょう。
親御さんが認知症であると金融機関の職員に伝えれば、「ご本人に判断能力がない場合は、成年後見人をつけて、成年後見人が解約手続をしてください。」と言われると思います。
認知症によって定期貯金が凍結してしまい、成年後見人をつけないと解約できないという話になってしまうのです。
普通預金でキャッシュカードがあり、ご家族が暗証番号を知っていれば、親御さんが認知症になっても、ご家族がキャッシュカードを使って事実上、普通預金を下ろせることはあるかもしれません。
ただ、この場合も、キャッシュカードが磁気不良などを起こして使えなくなれば、金融機関にキャッシュカードの再交付の手続をするようですし、その際に認知症であることが金融機関に分かってしまうと口座を凍結してしまうかもしれません。
また、キャッシュカードで通常と違う出金や振込をした場合、振り込め詐欺などの防止のため金融機関が確認の電話をかけてくることも考えられます。
その際に、認知症で判断能力がないことが金融機関に分かってしまうこともあり得ます。
判断能力がないことを理由に口座を凍結されてしまうと、成年後見人をつけるしか解決策がないと思われます。
上記の様な問題が生じることを予防するため、親御さんの判断能力があるうちにお子さんに家族信託をしておくという対策が考えられます。
親御さんがお子さんにお金を信託することによって、信託した後はお子さんがお金を管理できるのです。
信託した後に親御さんが認知症等で判断能力がなくなっても、お金はお子さんが出し入れできますので凍結されません。
なお、お金はお子さんのものになる訳ではなく、管理はお子さんがしますが、親御さんのために使うべきお金です。
お子さんは親御さんのためにお金を管理しているのです。
具体的にどの様にするかですが、まず元々の財産をもっていた親御さん(委託者といいます)と管理を託されるお子さん(受託者といいます)とで信託契約を結びます。
信託契約書の作成は、自分達で作るのは難しいと思いますので、家族信託を扱っている士業などに依頼するのが一般的だと思われます。
信託契約を交わしたら、受託者であるお子さんが信託用の口座(信託口口座といいます)を開設します。
その信託用の口座に委託者である親御さんが信託するお金を振り込むのです。
降り込んだ後は、信託用の口座に入っているお金は、受託者であるお子さんが出し入れすることができます。
したがって、信託後に親御さんが認知症等で判断能力がなくなっても、受託者であるお子さんが信託用の口座からお金を下ろして親御さんのために使うことができます。
信託契約書の定め方にもよりますが、親御さんに生活費としてお金を渡したり、親御さんの医療費、施設費、税金の支払い等に使ったりします。
信託されたお金からの利益を受ける人(受益者といいます)は親御さんなのです。
受託者であるお子さんは、受益者である親御さんのために信託されたお金を管理することになります。
この様に、親御さんの認知症等に備えて、予めお子さんにお金を信託しておくことによって、判断能力の低下による口座の凍結を防ぐことができます。
ただし、親御さんの年金は親御さん自身の口座にしか振り込んでもらえないので、注意が必要です。
親御さんの判断能力のあるうちなら、年金が貯まったら受託者の信託用の口座に親御さんが振り込みをして、追加信託することも可能です。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。
家族信託 よくある質問
- 家族信託とは何か?
- 家族信託のメリットは何ですか?
- 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
- 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
- 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
- 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
- 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
- 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
- 信託契約を変更することはできますか?
- 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
- 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
- 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
- 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
- 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
- 受益者代理人とはなんですか?
- 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
- 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
- 家族信託・民事信託のデメリットは?
- 親の預金を認知症で凍結させない予防法
- 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
- 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
- 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
- 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
- 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
- 家族信託の受託者になれる人の範囲は?
- 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
- 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
- 損益通算の禁止規定とは何ですか?
- 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
- 年金受給権を家族信託できますか?
- 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
- 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
- 家族信託の手続きは自分でできますか?
- 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
- 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
- 家族信託の必要書類は?
- 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
- アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用するには
- 家族信託で認知症の配偶者に財産を相続させるには
- 家族信託をすると税金はどうなる?
- 家族信託が必要ないケースは?
- 任意後見制度とは?
- 家族信託を始めるタイミングは?
- 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
- 家族信託の契約書のサンプルを見せてください
- 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?
出版のお知らせ
【無料】電子書籍(kindle本)
一般の方を対象に分かりやすく家族信託を解説した電子書籍(kindle本)です。
認知症による不動産・預金の凍結を防ぐ 家族信託・活用ガイド: ~はじめて家族信託(民事信託)にふれる一般の方を対象に分かりやすく解説~
クリックするとAmazonのページに移ります。
セミナー情報 お知らせメールの登録
司法書士柴崎事務所のセミナー等のご案内をメールでお知らせします 。
メールアドレスをご入力の上、ボタンをクリックしてください。
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など