自筆証書遺言の訂正方法には決まりがある
民法968条2項で自筆証書遺言の訂正方法が定められています。
民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
つまり、遺言書の訂正方法は次のようになります。
- 遺言者自身が訂正すること
- 変更の場所を指示して、変更したことを付記すること
- 付記した部分に署名すること
- 変更した場所に押印すること
これらを守らずになされた加除訂正は無効となりますので、加除訂正がなかったものとして扱われます。
そして、無効な加除訂正をしたために、元の文字が読めなくなってしまった場合は、読めない部分は記載されていないものとされてしまいますので、注意が必要です。
なので、間違えて書いてしまった場合は、新しい遺言書を書き直した方が良いと思います。
自筆証書遺言は自分で全部書かなければいけませんから、もし間違えずに書くのが難しい文字数であれば、公正証書遺言にした方が良いかと思います。
遺言書の訂正サンプル
訂正の仕方を解説します。
まず、余白部分に変更の場所を書きます。
上の例で言うと、「本遺言書15行目」、「本遺言書16行目」などと書いてある部分ですね。
行数や文字を書いて、変更する場所を指示します。
次に、変更した旨も書かなければなりません。
「削除した」、「訂正した」、「加入した」などで変更した旨を表しています。
そして、これらを付記した場所に署名が必要です。
上の例で言うと、一番最後に書いてある署名がそれにあたります。
最後に、訂正、加入、削除した場所に押印します。
上の例で言うと、15行目、16行目、17行目にそれぞれ押印してありますが、それが「変更の場所に押す印」ということになります。
訂正の仕方の解説は以上となりますが、上の例で見ても、ごちゃごちゃして分かりにくくなりますよね。
やはり、間違えてしまった場合は、新しい物を書きなおした方が良いかと思います。
遺言書の書き方・文例 メニュー
自筆証書遺言を書いてみよう
公正証書遺言について
遺言書の文例・見本
特に遺言書を作っておいた方が良いケース
遺言書を作るときの注意点
認知症対策も考える
- 認知症対策もできる家族信託とは何か?
- 親御さんの自宅不動産をご家族が売却できるようにする信託
- アパート経営者が認知症になっても物件管理に支障がないようにする信託
- 認知症で預金口座が凍結してしまうリスクを回避する信託
- 認知症の配偶者のために財産管理する人を用意しておく信託
出版のお知らせ
遺言書の書き方を分かりやすく解説した本を執筆しました。
計81個の文例を掲載しております。
特典として、すべての文例のワードファイル、遺言内容の整理に使える遺言書設計シートのワード・PDFファイルなどをダウンロードできます(ダウンロード方法は書籍の235ページをご覧ください)。
公証役場紹介
埼玉東松山の相続・遺言サポート
司法書士柴崎事務所では、遺言書作成サポートを受けたまわっております。
相談は無料です。
お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、事務所にお越しください。
相談の多いサービス
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)
相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など