任意後見人(任意後見制度)とは何か?

質問

任意後見制度とは何ですか?

回答

任意後見制度とは

任意後見制度とは、ご本人に判断能力があるうちに、ご本人と任意後見人になる予定の人(任意後見受任者)との間で「任意後見契約」を締結しておき、その後、ご本人の判断能力が低下したら「任意後見人」として活動してもらう制度です。

任意後見契約の締結方法

任意後見契約は公証人の作成する公正証書で締結する必要があります。

将来、任意後見人にどの様なことを代理してもらうのかを任意後見契約書に盛り込んだうえで、ご本人と任意後見人になる予定の人(任意後見受任者)とで締結します。
将来、任意後見人にやってもらう財産管理(不動産の管理・処分、金融機関との取引など)や身上監護(福祉サービス利用契約の締結、要介護認定の申請など)を任意後見契約書の代理権目録に記載します。

判断能力が低下したら

任意後見契約書を締結しただけでは、任意後見契約の効力は発生しません。

将来、ご本人の判断能力が低下して支援が必要になったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行います。

申立をできるのは、本人やその配偶者・4親等内の親族等又は任意後見受任者です。

任意後見監督人は弁護士・司法書士などの第三者が選ばれます。

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約で定められた人が任意後見人として活動できるようになります。

任意後見契約を結んでおいた方が良いケースとは

後見人になる人を指定したいとき

任意後見契約を結んでおけば、ほぼ確実に任意後見人になる人を決められるというメリットがあります。

通常の成年後見(法定後見)ですと、成年後見人になる人を選ぶのは家庭裁判所なので、ご家族が選ばれずに弁護士・司法書士などの第三者が選ばれるという可能性があります。

この点、任意後見制度ですと、ご本人に不利益になるなどの理由がなければ、任意後見契約で定めた任意後見受任者が任意後見人になれます。

ご家族を任意後見受任者にしておけば、判断能力が低下した後、ほぼ確実にご家族を任意後見人にすることが可能となります。

身上監護(身上保護)を任せたいとき

家族信託は信託された財産を管理する手続ですので、家族信託の受託者だからと言って、ご本人の身上監護(身上保護)を行う権限はありません。

身上監護とは身の回りの契約や手続のことで、具体的には、福祉サービス利用契約や介護認定申請手続などです。

家族信託の受託者は、これらの契約や手続をご本人に代わって行う権限はありません(ご本人の家族として代筆して事実上、手続ができてしまうことはありますが)。

そこで、ご本人に代わって身上監護を行う正式な権限を与えておくために任意後見契約を締結しておくということが考えられます。

家族信託と併用した場合は、家族信託で信託された財産の管理を行い、信託されていない財産(年金の入ってくる預金口座など)の管理や身上監護を任意後見人が行うという形になります。

抵当に入っている不動産を信託できないケース

ローンが残っており担保に入っている不動産を信託する場合、金融機関の承諾が必要になります。

不動産を信託したくても、金融機関が承諾してくれないと信託ができません。

どうしても金融機関が承諾してくれず、他の金融機関に借り換えるという選択肢も使えない場合、認知症対策として任意後見契約をしておくということが考えられます。

任意後見契約であれば金融機関の承諾は必要ないからです。

自宅不動産を売却する場合でも任意後見であれば、通常の成年後見(法定後見)と違い家庭裁判所の許可は必要ありません。

財産の管理・処分についても任意後見の方が通常の成年後見(法定後見)よりも柔軟であると思われます。

ただし、法律で任意後見人は、「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」とされていますので、それを根拠に任意後見監督人から待ったがかかる可能性はあります。

また、任意後見制度を使っても相続税対策はできないでしょう。

任意後見制度のデメリット

任意後見制度のデメリットとしては、ご本人の判断能力が低下し、任意後見人としての活動を開始するには任意後見監督人が選任されることが必要であり、その後は任意後見監督人の報酬が継続的にかかることです。

任意後見監督人の報酬目安としては、東京家庭裁判所では、預貯金などの流動資産が5000万円以下の場合は月1万~2万円、5000万円を超える場合は月2万5千~3万円とされています。

ただし、通常の成年後見制度(法定後見)でも、預貯金が1200万円(さいたま家庭裁判所管内の場合)以上あり、ご本人が遺言書を作成している場合は、後見監督人がつく可能性は高くなります(遺言書があるので後見制度支援信託を使えず、後見監督人選任となる可能性が高くなるため)。
預金の額と遺言書作成の有無によっては、通常の成年後見制度(法定後見)と任意後見制度を比べた場合、監督人報酬面での差異はないかもしれません。
つまり、預金が1200万円以上あり、遺言書を作っている場合は、任意後見契約を結んでも、監督人報酬面でのデメリットはないかもしれません(法定後見でも監督人がつく可能性が高まるため)。


家族信託 よくある質問


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