質問

親が委託者兼受益者で、子どもが受託者である信託において、親が亡くなったら受託者である子どもが帰属権利者として残余財産を取得する内容になっています。
受託者である子どもから、帰属権利者としての子どもに所有権移転登記する際の免許税はどうなりますか?
回答
登録免許税法の規定を見てみましょう。
登録免許税法7条2項
信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
分かりづらいのですが、下記の条件を満たすときは、相続による移転登記とみなして、登録免許税が1000分の4と安くなります(通常は1000分の20)。
- 信託財産を受託者から受益者に移す場合
- 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合
- 受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人であるとき
平成30年12月18日の名古屋国税局の文書回答を参考にしながら考えていきます。
まず、「信託財産を受託者から受益者に移す場合」ですが、財産を移すのは受託者から帰属権利者です。
一見、帰属権利者だから「受益者」には該当しないのではないかという気もします。
しかし、信託法183条6項は、信託の清算中は帰属権利者を受益者とみなすと規定しています。
信託法183条6項
帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなす。
したがって、第1の条件は、「信託財産を受託者から受益者(帰属権利者)に移す場合」だから条件を満たします。
第2の条件である「信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合」を考えてみます。
名古屋国税局の文書回答の事案では、委託者兼受益者の死亡により、委託者の地位は残余財産帰属権利者が取得する信託契約の内容だったようです。
信託開始時は、委託者と受益者はともに親御さんですが、親御さんが亡くなるとお子さんが帰属権利者(みなし受益者)になります。
帰属権利者に委託者の地位も移転する内容の信託契約であれば、委託者の地位もお子さんが取得するとこになります。
つまり、初めは委託者と受益者がともに親御さんで、親御さんが亡くなった後は委託者と受益者(帰属権利者)がともにお子さんになるので、「信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合」という第2の条件を満たすことになります。
第2の条件を確実にクリアするためには、信託契約書に、委託者が亡くなった場合、委託者の地位は帰属権利者が取得する旨を定めておいた方が良いかと思います。
第3の条件は、「受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人であるとき」です。
信託法183条6項により帰属権利者は受益者とみなされます。
帰属権利者(受益者)であるお子さんが、信託の効力が生じたときにおける委託者(親御さん)の相続人であれば、第3の条件も満たします。
したがって、質問の答えは、相続による所有権移転登記とみなして、登録免許税は1000分の4となります。
登録免許税7条2項は「受益者」という言葉が3回出てくるのですが、1番目と3番目を帰属権利者と解釈すれば分かりやすいかと思います。
家族信託 よくある質問
- 家族信託のメリットは何ですか?
- 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
- 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
- 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
- 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
- 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
- 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
- 信託契約を変更することはできますか?
- 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
- 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
- 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
- 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
- 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
- 受益者代理人とはなんですか?
- 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
- 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
- 家族信託・民事信託のデメリットは?
- 親の預金を認知症で凍結させない予防法
- 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
- 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
- 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
- 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
- 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
- 家族信託の受託者になれる人の範囲は?何親等まで?甥や姪はなれる?
- 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
- 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
- 損益通算の禁止規定とは何ですか?
- 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
- 年金受給権を家族信託できますか?
- 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
- 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
- 家族信託の手続きは自分でできますか?
- 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
- 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
- 家族信託の必要書類は?
- 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
- アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用する
- 家族信託で認知症の配偶者(夫または妻)に財産を相続させるには
- 家族信託をすると税金はどうなる?
- 家族信託が必要ないケースを検討してみる
- 任意後見人(任意後見制度)とは何か?
- 家族信託を始めるタイミングは?
- 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
- 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?
無料面談相談のご予約・お問い合わせ
初回面談相談にて、手続きと費用の説明をしております。お電話またはフォームからご予約ください。
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
著書「Q&A家族信託の活用」
Amazonで見る →メールでのご予約・お問い合わせ
ご希望の相談日(第1・第2希望)をメッセージ欄にご記入ください。折り返しご連絡いたします。
相談可能日カレンダー
以下のカレンダーで相談可能な日程をご確認ください。
翌週を確認したい場合は、「>」をクリックしてください。
事務所情報・アクセス
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話:0493-31-2010
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分。
チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。
📸 ストリートビューで事務所の外観をご確認いただけます
アクセスを確認したら、次はご相談のご予約を