質問
財産管理委任契約(任意代理契約)で親の財産を管理できると聞きました?
家族信託と財産管理委任契約はどう違うのでしょうか?
回答
財産管理委任契約(任意代理契約)は、他の人に財産の管理等の事務を委任する契約です。
任意後見契約とセットで財産管理委任契約も締結するケースがあります。
任意後見はあくまで本人の判断能力が低下した後に任意後見人が本人の財産管理などをするものですから、本人の判断能力があるうちは任意後見人になる予定の人(任意後見受任者)は財産管理ができません。
そこで、本人の判断能力のあるうちは、財産管理委任契約で財産管理の事務を受任者(代理人)が行えるようにします。
財産管理委任契約は私的な契約書で結ぶこともできますが、多くは任意後見契約とセットで公正証書にて行っていると思われます。
(任意後見契約とセットの場合、初めは財産管理委任契約で財産の管理等を行い、本人の判断能力がなくなったら、任意後見契約を発動させて(任意後見監督人をつけたうえで)任意後見人として財産管理を継続するという流れになります。)
財産管理委任契約を使えば、本人の預貯金や不動産の管理処分を受任者が行えるから家族信託を使う必要はないのではないかと思われるかもしれません。
しかし、財産管理委任契約は万能ではありません。
例えば、財産管理委任契約を結んでいたからといって、本人の預貯金の代理人として金融機関が扱ってくれるのかどうかは金融機関次第になってしまいます。
古いデータになりますが、2006年に成年後見センター・リーガルサポートが金融機関に対して行ったアンケートでは、財産管理委任契約(任意代理契約)に基づく代理人による銀行取引を認めていると回答した金融機関は31%です。
その31%の金融機関のうちの45%が、「必ず本人に会って確認する」か「原則として本人に会って確認する」と回答しているので、契約書があるだけでは代理人とは認めず、本人に会って確認を取っているようです。
古いデータですので、現在は取り扱いが変わっている金融機関もあるかもしれませんが、財産管理委任契約を結んでも代理人として銀行取引ができない金融機関も存在すると考えておいた方が良いでしょう。
この点、家族信託ならお金を信託して、信託口口座に入金された後は、その口座の管理は受託者ができます。
財産管理委任契約より優れている点と言えます。
それでは、不動産の売買の観点から財産管理委任契約を考えてみます。
財産管理委任契約にて受任者(代理人)に本人の不動産の売却権限を与えていたとしても、売買の登記を担当する司法書士は不動産の所有者本人に売却意思の確認をするでしょう。
したがいまして、財産管理委任契約を結んでも、受任者(代理人)だけで不動産を売却できることにはなりません。
この点においても、家族信託であれば、初めに不動産を信託すれば、その後に売却するときは受託者のみが手続をすれば良いのです。
売買の登記に際して、委託者の本人確認や売却意思の確認は必要ありません。
以上をまとめると、財産管理委任契約は受任者(代理人)だけで預貯金の管理や不動産の売却ができるとは限らないのに対し、家族信託なら受託者が単独で財産の管理・処分ができるということになります。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。
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