家族信託と成年後見制度の大きな違いとしては、認知症を発症した後に、相続税対策や資産活用ができるかどうかという事が挙げられます。
成年後見制度は、ご本人のためにご本人を守ることを目的とした制度です。
相続税対策はご本人のためではなく、推定相続人のためのものですから成年後見制度では難しいでしょう。
また、成年後見制度ではご本人の財産を減らさないように守ることが重要視されます。
預貯金は預貯金のまま維持するのが基本です。有価証券を買ったり、不動産を買ったりという事は家庭裁判所が賛成しないと思われます。
これに対して、家族信託はご本人が元気なうちに締結した契約書に記載されている信託の目的を達成するための手続です。
信託の目的で、資産の有効活用や円滑な資産承継を謳ってあれば、財産を託された受託者は資産活用や相続税対策が可能となります。
原則的に家族信託には家庭裁判所は関与してきませんので、受託者は信託の目的に従って、信託財産を管理・処分することができます。
なお、居住用不動産の処分という点をみると、法定後見では家庭裁判所の許可が必要となります。
ご本人の居住用の不動産を売る場合に、家庭裁判所の許可が成年後見制度では必要になるのです。
この家庭裁判所の許可は、不動産を売るのに合理的な理由がないと出ないでしょう。
例えば、不動産を売らないと生活費や施設費がまかなえないなどの理由です。
預貯金が十分にあるのに不動産を売りたいと言っても、家庭裁判所は許可しないと思われます。
他方、家族信託では居住用不動産の売却であっても、家庭裁判所の許可は必要ありません。
信託契約書において受託者にその売却権限を持たせていれば、受託者が柔軟に売ることができます。
それでは、家族信託を組んでおけば成年後見制度を使わなくても大丈夫なのかというと、まったく必要ないという訳ではありません。
家族信託には身上監護機能がないのです。
身上監護とは、身の回りの手続や契約のことです。
例えば、施設との契約、介護保険契約、医療の契約などです。
認知症になって判断能力がなくなるとこれらの契約などができなくなります。
家族が代わりに契約することができれば良いのですが、成年後見人を立てないとダメと言われてしまうと成年後見人をつける必要があります。
家族信託を組んでおいても、身上監護の部分では成年後見人をつける可能性もあります。
家族信託を成年後見を併用する形となります。
また、法定後見の場合は後見人には取消権というものがあります。
ご本人が勝手に契約などをしてしまったものを後見人が取り消せるという権限です。
悪徳商法に騙されて契約してしまったときなどに活用できます。
この点、家族信託では、このような取消権はありません。
しかし、家族信託では、ご本人の財産は受託者が管理することになりますから、財産を分離する形となり被害を少なくするという効果は期待できます。
次に、監督という点を考えてみます。
成年後見制度では、成年後見人等は家庭裁判所や後見監督人などの監督を受けます。
後見人のやることに家庭裁判所などが口を出してくる可能性があるのです。
これに対して、家族信託では、基本的に家庭裁判所は関与してきません。
ただ、信託契約の中で、信託監督人という人を定めることができます。
信託監督人に受託者の監督をさせたり、重要な財産の処分をするときに信託監督人の同意を要するというようにも設計できます。
信託監督人の設置は任意ですので、必要ないということであれば定めなくても構いません。
最後に、ご本人が死亡した後のことについて触れます。
成年後見人の権限はご本人が死亡すると無くなります。
死後のことは権限外です。
これに対して、家族信託では財産を信託した人(委託者)が死亡しても、信託を終了させずに、そのまま受託者が財産管理を続けることも可能です。
信託契約書で指定した次の受益者(信託財産からの利益を受ける人)のために受託者が財産管理を続けるのです。
また、財産を信託した人(委託者)が死亡したら、信託を終了させて指定した人に財産を交付することもできます。
この財産を交付するという事務作業を受託者が引き続き行うという定め方も可能です。
以上、家族信託と成年後見制度の違いについて述べましたが、大きな違いとしては、認知症発症後の資産活用・相続税対策ができるか否かということになります。
詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。
家族信託 よくある質問
- 家族信託のメリットは何ですか?
- 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
- 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
- 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
- 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
- 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
- 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
- 信託契約を変更することはできますか?
- 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
- 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
- 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
- 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
- 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
- 受益者代理人とはなんですか?
- 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
- 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
- 家族信託・民事信託のデメリットは?
- 親の預金を認知症で凍結させない予防法
- 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
- 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
- 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
- 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
- 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
- 家族信託の受託者になれる人の範囲は?何親等まで?甥や姪はなれる?
- 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
- 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
- 損益通算の禁止規定とは何ですか?
- 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
- 年金受給権を家族信託できますか?
- 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
- 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
- 家族信託の手続きは自分でできますか?
- 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
- 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
- 家族信託の必要書類は?
- 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
- アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用する
- 家族信託で認知症の配偶者(夫または妻)に財産を相続させるには
- 家族信託をすると税金はどうなる?
- 家族信託が必要ないケースを検討してみる
- 任意後見人(任意後見制度)とは何か?
- 家族信託を始めるタイミングは?
- 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
- 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?
無料面談相談のご予約・お問い合わせ


初回面談相談にて、手続きと費用の説明をしております。お電話またはフォームからご予約ください。
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
メールでのご予約・お問い合わせ
ご希望の相談日(第1・第2希望)をメッセージ欄にご記入ください。折り返しご連絡いたします。
相談可能日カレンダー
以下のカレンダーで相談可能な日程をご確認ください。
翌週を確認したい場合は、「>」をクリックしてください。
事務所情報・アクセス
司法書士柴崎事務所
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話:0493-31-2010
受付時間:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分。
チョコザップというスポーツジムの2階が当事務所です。
チョコザップと共用の駐車場もございますので、お車でのご来所も歓迎です。
📸 ストリートビューで事務所の外観をご確認いただけます
アクセスを確認したら、次はご相談のご予約を

