家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?

家族信託と成年後見制度の大きな違いとしては、認知症を発症した後に、相続税対策や資産活用ができるかどうかという事が挙げられます。

成年後見制度は、ご本人のためにご本人を守ることを目的とした制度です。

相続税対策はご本人のためではなく、推定相続人のためのものですから成年後見制度では難しいでしょう。

また、成年後見制度ではご本人の財産を減らさないように守ることが重要視されます。

預貯金は預貯金のまま維持するのが基本です。有価証券を買ったり、不動産を買ったりという事は家庭裁判所が賛成しないと思われます。

これに対して、家族信託はご本人が元気なうちに締結した契約書に記載されている信託の目的を達成するための手続です。

信託の目的で、資産の有効活用や円滑な資産承継を謳ってあれば、財産を託された受託者は資産活用や相続税対策が可能となります。

原則的に家族信託には家庭裁判所は関与してきませんので、受託者は信託の目的に従って、信託財産を管理・処分することができます。

なお、居住用不動産の処分という点をみると、法定後見では家庭裁判所の許可が必要となります。

ご本人の居住用の不動産を売る場合に、家庭裁判所の許可が成年後見制度では必要になるのです。

この家庭裁判所の許可は、不動産を売るのに合理的な理由がないと出ないでしょう。

例えば、不動産を売らないと生活費や施設費がまかなえないなどの理由です。

預貯金が十分にあるのに不動産を売りたいと言っても、家庭裁判所は許可しないと思われます。

他方、家族信託では居住用不動産の売却であっても、家庭裁判所の許可は必要ありません。

信託契約書において受託者にその売却権限を持たせていれば、受託者が柔軟に売ることができます。

それでは、家族信託を組んでおけば成年後見制度を使わなくても大丈夫なのかというと、まったく必要ないという訳ではありません。

家族信託には身上監護機能がないのです。

身上監護とは、身の回りの手続や契約のことです。

例えば、施設との契約、介護保険契約、医療の契約などです。

認知症になって判断能力がなくなるとこれらの契約などができなくなります。

家族が代わりに契約することができれば良いのですが、成年後見人を立てないとダメと言われてしまうと成年後見人をつける必要があります。

家族信託を組んでおいても、身上監護の部分では成年後見人をつける可能性もあります。

家族信託を成年後見を併用する形となります。

また、法定後見の場合は後見人には取消権というものがあります。

ご本人が勝手に契約などをしてしまったものを後見人が取り消せるという権限です。

悪徳商法に騙されて契約してしまったときなどに活用できます。

この点、家族信託では、このような取消権はありません。

しかし、家族信託では、ご本人の財産は受託者が管理することになりますから、財産を分離する形となり被害を少なくするという効果は期待できます。

次に、監督という点を考えてみます。

成年後見制度では、成年後見人等は家庭裁判所や後見監督人などの監督を受けます。

後見人のやることに家庭裁判所などが口を出してくる可能性があるのです。

これに対して、家族信託では、基本的に家庭裁判所は関与してきません。

ただ、信託契約の中で、信託監督人という人を定めることができます。

信託監督人に受託者の監督をさせたり、重要な財産の処分をするときに信託監督人の同意を要するというようにも設計できます。

信託監督人の設置は任意ですので、必要ないということであれば定めなくても構いません。

最後に、ご本人が死亡した後のことについて触れます。

成年後見人の権限はご本人が死亡すると無くなります。

死後のことは権限外です。

これに対して、家族信託では財産を信託した人(委託者)が死亡しても、信託を終了させずに、そのまま受託者が財産管理を続けることも可能です。

信託契約書で指定した次の受益者(信託財産からの利益を受ける人)のために受託者が財産管理を続けるのです。

また、財産を信託した人(委託者)が死亡したら、信託を終了させて指定した人に財産を交付することもできます。

この財産を交付するという事務作業を受託者が引き続き行うという定め方も可能です。

以上、家族信託と成年後見制度の違いについて述べましたが、大きな違いとしては、認知症発症後の資産活用・相続税対策ができるか否かということになります。

詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。

家族信託 よくある質問


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