家族信託の受託者にはどんな責任や義務がありますか?

質問

家族信託の受託者にはどんな責任や義務がありますか?

回答

帳簿の作成

まず、受託者は信託財産を管理していますので、帳簿をつけなくてはなりません。

そして、毎年一回は財産目録(ケースによっては貸借対照表や損益計算書)などを作成します。

どの程度の帳簿が要求されるかは、信託のケースによって異なってくるでしょう。

例えば、自宅不動産を管理するために家族信託を組んだようなケースで、お金の流れが預金通帳で分かるなら預金通帳を帳簿としても良いでしょう。

現金での取引があるなら、市販されている現金出納帳などを買って、それをつけておきましょう(領収書やレシートも保管)。

そして、年に1回、財産目録を作成します。財産目録には信託財産の一覧を書いておきましょう。

賃貸物件を信託した場合は、通常の不動産所得者がつける帳簿と同程度のものを作っておきましょう。

なお、信託財産にかかる収益の額の合計が3万円(計算期間が1年未満の場合は1万5千円)以上の場合、信託の受託者は翌年1月31日までに「信託の計算書」を税務署に提出しなければなりません。

「信託の計算書」の用紙については国税庁のホームページをご参照ください。

「信託の計算書」を受託者がご自身で作成しない場合は、税理士に依頼する必要があります。

また、信託につき贈与や相続と認識される事由が生じた場合も、受託者は翌月末日までに税務署に「信託に関する受益者別(委託者別)調書」を提出しなければなりません。

用紙は国税庁のホームページをご参照ください。

責任

信託に関して受託者が対外的に取引した場合、その債務は信託財産だけで責任を負うのではなく、受託者も無限責任を負うのが原則です。

例えば、信託している建物のリフォームを受託者が業者に頼んだとします。

リフォーム代金が信託財産で払えれば問題ありませんが、万が一、払えないとすれば受託者の個人財産から払わなくてはなりません。

建物等の工作物には所有者責任があり民法第717条1項に定められております。

第717条1項  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

建物等が信託された場合、受託者は所有者となりますので、この所有者責任を負います。

例えば、建物の瓦が落下して通行人が怪我をした場合、損害賠償請求されますが、信託財産で対応できなければ受託者の固有財産をもって責任を果たさなければなりません。

また、受託者は対外取引をした場合、瑕疵担保責任も追います。

信託された建物を売った場合、その建物に隠れた瑕疵(例えばシロアリに食われいた)があったら損害賠償請求されるかもしれません。
(ただ、古い建物の場合、売買契約のときに瑕疵担保責任を免責する特約をつけておくこともあります。)

信託財産で損害賠償請求に対応できなければ、受託者個人が責任を負うようです。

受託者が任務を怠ったことによって信託財産に損失または変更が生じた場合、受益者は受託者に損失てん補または原状回復を要求できます。

受託者には以上のような責任もあるので、家族信託の受託者は委託者と強い絆のある人でないと難しいのではないでしょうか。

親子、将来の相続人などであれば、以上のような責任を負うリスクを踏まえつつも受託者なってくれるかもしれません。

しかし、遠い血縁や、全くの第三者である場合、なかなか受託者への就任は難しいのではないでしょうか。

義務

受託者には善管注意義務があります。

信託の事務処理を担う同じ社会的地位にある者が負担するぐらいの注意義務が受託者に課せられます。

受託者は忠実義務も課せられています。

受託者は、受益者のために忠実に信託事務の処理等を行わなければなりません。

利益相反取引についても原則的に禁止されています。

利益相反取引を予定している場合は、スキーム設計の段階でケアを考えておきましょう。

受託者は信託財産を自己の財産や他の信託財産と分別して管理する義務も負います。

不動産については信託の登記をする必要があります。

お金についても自分の預金口座のお金とごっちゃにしてはいけません。

信託用の口座を作り、そこで管理しましょう。

その他、受託者には公平義務(信託法33条)、事務委託の義務(信託法35条)、報告・保存等の義務(信託法36-39条)などもあります。

詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。

家族信託 よくある質問


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