遺産分割協議書に押印する
遺産分割協議書を作成したら署名押印します。
遺産分割協議書が複数ページだった場合の押印の仕方を解説していきます。
まずはホチキスで綴じます。
次に名前を書いたり、押印していきます。
相続登記の場合、名前は印字したもの(記名)でも通るのですが、相続人全員がそれぞれ名前を署名した方が良いでしょう。
実印の押印だけだと、同居の家族なら本人の知らないところで押印できる可能性もありますので。
署名したら、その隣に実印を押印しましょう。相続登記や金融機関での相続手続をする際には、遺産分割協議書の押印は認印ではなく、実印を要求されます。
なお、押印の際に印影が不鮮明となるなど失敗してしまったら、その横にもう一度、押印しておいた方が良いかと思います。
名前は署名の方が好ましいのですが、各相続人の住所は遺産分割協議書を何通も作る場合、全部に住所を手書きしていくと面倒です。
住所は予め印字してしまった方が楽でしょう。
ちなみに住所の「番地」や「〇番〇号」を「-(ハイフン)」にしても相続登記は問題なく通ります。ただ、どうせだったら住民票の記載にあわせておきましょう。
遺産分割協議書が複数ページになる場合、ページの継目に契印しておきましょう。
ページの継目に押印することを契印と呼びますが、割印と呼んでいる人も多いです。
あとは、軽微な誤字等があった場合に訂正できるように捨印ももらっておいた方が便利かもしれません。
捨印は、遺産分割協議書の上部(または下部)などに押しておけば良いでしょう。
遺産分割協議書を何部作る?
遺産分割協議書を何部ずつ作れば良いかですが、相続人それぞれに渡せるように人数分作るのが良いのではないでしょうか。
相続登記をする際に、法務局に遺産分割協議書の原本を提出しますが、コピーを添付して原本還付の手続をすれば、登記完了後に遺産分割協議書の原本は返却されます。
銀行などの金融機関で相続手続をする際も、金融機関の方で遺産分割協議書のコピーをとり、原本は返してくれるケースがほとんどです(実際の取り扱いは各金融機関にご確認ください)。
遺産分割協議書に印紙は必要?
遺産分割協議書は印紙税法の課税文書に該当しません。
したがって、遺産分割協議書に印紙を貼る必要はありません。
遺産分割協議書の製本方法(袋とじ)
遺産分割協議書が3枚以上になる場合、各ページの継目に契印(割印)を押していくと手間がかかります。
そこで遺産分割協議書を袋とじにして、製本テープの部分に契印(割印)する方法を解説します。
これが製本テープです。
アマゾンなどでも売っています。
まず、複数枚の遺産分割協議書をホチキスでとめます。
製本テープを縦に半分に折って、折り目を遺産分割協議書の端に合わせます。
テープを片方だけ剥がします。
テープを貼り付けます。
表面ができました。
裏返しにして、テープを剥がします。
テープを貼ります。
裏面も貼れました。
表面に契印(割印)します。
相続人全員で製本テープと遺産分割協議書にかかるように実印を押印します。
製本テープへの契印(割印)は念のため裏面にもしておきましょう。
関連動画 契印・袋とじの仕方
遺産分割協議書の契印の必要性について
遺産分割協議書が複数枚のときにページの継目にする契印(割印)ですが、しておいた方が良いでしょう。
古い先例に契印がないことをもって登記申請を却下できないというのがありますが、契印がないとページを付け加えたとしても気づきませんし、改竄できてしまいます。
登記の際にも契印のことを指摘されるのではないかと思いますし、金融機関で相続手続をする際にも言われるでしょう。
手続をスムーズに行うために契印(割印)はしておきましょう。
大正9年03月18日民事931民事局長通牒 要旨
登記の申請書又は嘱託書に添付する登記原因を証する書面及び登記原因についての第三者の許可・同意・承諾書、その他登記に関し特に作るべきものでない付属書面中、その文字の記載方の不備及び契印の漏洩等があっても、それを理由として申請を却下すべきではない
遺産分割協議書 文例ひな形(雛形)一覧
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