相続開始後に自筆証書遺言を発見したら

相続の開始後に、自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所の検認手続を受けます。

民法の条文で言うと1004条に、そのことが規定されています。

第1004条

  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

つまり、遺言をした人が亡くなった場合、自筆証書遺言を保管していた人や発見した相続人は、遅滞なく、家庭裁判所での検認手続を行う必要があります。

封印がしてある遺言書は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で相続人等の立ち会いのもと開封することになります。

検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための一種の検証手続です。

また、相続人に対し遺言の存在や、その内容を知らせる意味もあります。

検認は、遺言がの有効か無効かを判断する手続ではありません。


検認手続の流れ

遺言書を保管していた人や発見した相続人は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認手続を申立ます。

申立では、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などを提出することになります。

この戸籍謄本集めが苦労されることも多いかと思います。

司法書士の方で戸籍を集めることもできますので、戸籍集めが手間な場合は司法書士に相談しても良いでしょう。


検認を申し立てると検認する日が指定され、相続人に検認の日が通知されます。

申立人以外の相続人が検認期日に来るかどうかは、各相続人の判断に任されます。

相続人全員がそろわなくても検認手続は行われます。


検認の日には、遺言書と印鑑を持参します。


検認の日に、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人の立ち会いのもと、遺言書が開封され、検認手続が行われます。


検認が終わったら、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。

自筆証書遺言に検認済証明書が付いていないと、相続登記や金融機関での相続手続に使えませんので、注意しましょう。


検認手続を省略したければ公正証書遺言にする

以上のとおり、家庭裁判所での検認手続は色々書類を集めたり、検認の日に集まったりと手間がかかります。

期間的にも、検認を家庭裁判所に申し立ててから検認の日までは最低1ヶ月ぐらいはかかると思います。

この点、公正証書遺言であれば検認手続がいりません。

相続登記や金融機関での預貯金の相続手続なども、検認手続に日数を取られることなく、スムーズに行えます。


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