遺産分割協議がまとまるか?

相続が発生して、不動産の名義を変えたり、預貯金の相続手続をするには遺産分割協議をして、相続人全員の実印を押印しなければなりません。

相続人になる予定の子ども達の仲が悪かったら、この遺産分割協議ができずに相続手続ができなくなるかもしれません。

そして、相続税の申告が必要なケースでは、相続発生後10ヶ月以内に申告をしなければなりません。

この場合、ますます遺産分割協議をスムーズにする必要があります。


また、現在は子ども達がもめてなくても、いざ相続が開始すると遺産の分け方をめぐってもめ始める可能性があります。

例えば、同居して親の介護をしていた子どもは、それも考慮して多く遺産をもらいたいと言うかもしれません。

他には、生前に他の兄弟よりも多くの贈与をもらった子がいた場合、これももめる要素になります。

これらを考慮して分け方を決めると言っても、その金額の算定方法をめぐってもめたり、実際、いくらの贈与を受けたのか証拠がなかったりして話し合いがこじれる可能性が高いです。


さらにやっかいなことに、子ども達だけの問題ではなく、子ども達の配偶者が口を出してくるケースも多いです。

子ども達はある程度で妥協しようと思っても、その配偶者が少しでも多く遺産をもらうようにけしかけるのです。


対策は遺言書を作ること

上記のような遺産分割での争いは親御さんも望まないところでしょう。

親御さんが遺言書を作っておくことによって、遺産分割協議の争いは防げるのです。

親御さんが子ども達にどの財産を相続させるのか決めておきましょう。

そして、付言事項として、その様に分けた理由も書いておきましょう。

例えば、「長男は私と同居して面倒を見てくれたので多く渡す」、「長女には家を建てるとき1000万円を贈与したので、その分を少なくした」などです。

こう書いてあった方が、子ども達も親御さんの分け方に納得する可能性が高まるでしょう。


なお、遺言書には自分で書く自筆証書遺言というものがありますが、形式を間違えると無効な遺言書となってしまいます。

万が一、無効な遺言となってしまっては、結局、遺産分割協議が必要となってしまい寄与分をめぐってもめる可能性が出てきてしまいます。

無効な自筆証書遺言や、変な書き方をしてしまったために相続手続が大変になってしまう遺言書というのは、実務をやっているとよく目にします。

公証役場で作成する公正証書遺言なら形式を間違えて無効になってしまうのを防げます。

公正証書遺言で遺言書を作成することをお勧めします。


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