推定相続人が妻と子のケースで妻に全部相続させたい

坂戸太郎さんには、妻・花子さんと、長男・一郎、二男・次郎の二人の子どもがいます。

坂戸太郎さんは、自分が亡くなった場合は、妻が生活に困らないように妻に全財産を相続させたいと思っています。

ただ、坂戸太郎さんが亡くなる以前に妻・花子さんが亡くなった場合は、不動産は長男に、その他の財産は二男に相続させようと思っています。

この様なケースでの遺言書の文例を作成しました。


全財産を妻に相続させたいときの遺言書の書き方

遺言書

遺言者坂戸太郎は、次のとおり、遺言をする。

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻坂戸花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

所  在   東松山市○町○丁目
地  番   ○番○
地  目   宅  地
地  積   ○○・○○㎡

所  在   東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号   ○番○
種  類   居  宅
構  造   木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡


第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記預貯金を遺言者の前記妻坂戸花子に相続させる。

(1) 埼玉りそな銀行 東松山支店 普通預金 口座番号 1234567
(2) 埼玉りそな銀行 東松山支店 定期預金 口座番号 1234567
(3) ゆうちょ銀行  通常貯金      記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇
(4) ゆうちょ銀行  定期貯金・定額貯金 記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇

第3条 遺言者、前各条に記載する以外の遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、前記妻坂戸花子に相続させる。


第4条 前記妻坂戸花子が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、第1条で前記妻坂戸花子に相続させるとした財産を遺言者の長男坂戸一郎(昭和○○年〇月〇日生)に相続させる。

2.前記妻坂戸花子が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、第2条及び第3条で前記妻坂戸花子に相続させるとした財産を遺言者の二男坂戸次郎(昭和○○年〇月〇日生)に相続させる。


第5条 遺言者は遺留分の減殺請求は、預貯金からすべきものと定める。


第6条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として前記長男坂戸太郎を指定する。 


第7条 遺言者は、この遺言の執行者として前記妻坂戸花子を指定する。
但し、前記妻坂戸花子が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、この遺言の執行者として前記二男坂戸次郎を指定する。

2. 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

(1) 預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払戻し
(2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し
(3) その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限

3. 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。


平成○○年○○月○○日

埼玉県東松山市○町○丁目○番地○
遺言者 坂戸太郎 

  • 自筆証書遺言は、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して、押印しないと無効です(ワープロ打ち・パソコン作成は不可です)。
  • 自筆証書遺言の訂正方法には決まりがあります。間違えた場合には書き直した方が良いでしょう。
  • 自筆証書遺言は書き方を間違えて無効になるケースや、遺言の内容が不明瞭で相続手続に困るケースが散見されます。できれば公正証書遺言にした方が良いでしょう。

遺言書の解説

第1条で不動産を妻に相続させるとしています。

不動産の表記は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して正確に記載しましょう。

固定資産税評価証明書では、地積・地目などが登記事項証明書と異なっている可能性があります。


第2条で預貯金を妻に相続させるとしています。

銀行名・支店名・口座種類・口座番号等で特定しております。

残高は記載しません。


第3条で、その他の一切の財産を妻に相続させるとしています。

何か財産に記載漏れがあっても、第3条の文言で相続手続ができます。


第4条は予備的遺言です。

坂戸太郎さんの死亡以前に、妻・花子さんが亡くなってしまったときのことを書いています。

妻・花子さんが先に亡くなった場合は、長男に不動産を相続させて、預貯金を含むその他の財産を二男が相続する内容となっています。


第5条は遺留分減殺請求をされた場合、預貯金から先に対象となる旨が書いてあります。

今回のケースで長男と二男は4分の1ずつ遺留分があります。

全財産を妻・花子さんが相続する内容となっていますが、長男と二男は遺留分として各4分の1ずつ請求することができます。

もし、遺留分を請求された場合は、不動産ではなく、預貯金からしてもらうという内容です。

なお、長男と二男が遺留分減殺請求をしなければ、妻が全財産を相続することとなり、坂戸太郎さんの希望が叶います。


第6条は祭祀主宰者の指定です。

祭祀財産とは、家系図、仏壇、仏具、墓碑などのことです。

これを継ぐ人を遺言書でも指定できます。

ただ、必ずしも遺言書でやる必要はなく、生前に口頭や文書で行うこともできます。

祭祀主宰者の指定の条項を公正証書遺言に加えた場合は、公証人の手数料が1万1千円高くなります。


第7条で遺言執行者を指定しています。

遺言の内容を円滑に実現するために遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

家族を遺言執行者に指定することもできますので、上の例では妻を遺言執行者に指定しています。


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