遺産分割協議書のサンプル文例雛形 非上場株式の相続
生年月日 昭和○年○月○日
本 籍 埼玉県東松山市○町○丁目○番地
平成○年○月○日上記被相続人甲野太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。
1. 次の不動産は甲野花子が相続する。
所 在 東松山市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○○・○○㎡
所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡
2. 次の株式は甲野花子が相続する。
〇〇株式会社 普通株式 1000株
3. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、甲野花子が取得することに同意した。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。
平成○○年○○月○○日
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
甲野花子 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
甲野次郎 (実印)
埼玉県東松山市○町○丁目○番○号
甲野三郎 (実印)
文例書式のダウンロード
遺産分割協議書 非上場株式(Wordファイル)
上場株式についてはコチラのページをご参照ください。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の書き方の注意点については遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。
株式の相続の解説
亡くなった人(被相続人)が会社経営者で、非上場株式を持っていた場合、相続開始によって株式はどうなるでしょうか?
相続人が複数いる場合、遺言書がなければ、株式は共同相続人が準共有状態で取得することになります。
例えば、下図のように、被相続人に妻と子二人がいた場合、法定相続分は妻が2分の1、長男が4分の1、二男が4分の1です。
被相続人が1000株の株式を持っていたとしたら、相続開始によって自動的に、妻500株、長男250株、二男250株に分かれる訳ではありません。
1株が妻2分の1、長男4分の1、二男4分の1の準共有状態となり、準共有状態の株式が1000株あるということになります。
最判昭和45年1月22日も、株式は相続により準共有になるという考え方で判示しております。
それでは、準共有状態になった株式の議決権行使はどうなるのかというと、持分価格の過半数を持って権利行使者を定めることになります。
会社法第106条では、株式が共有に属するときは、権利行使者を定めて会社に通知しなければ権利行使ができないとしています。
会社法 第106条
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
そして、権利行使者の定め方は、最判平成9年1月28日によって、持分価格の過半数をもって決めると明らかにされています。
最判平成9年1月28日
持分の準共有者間において権利行使者を定めるに当たっては、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができるものと解するのが相当
共有者間において権利行使者を指定するに当たっては、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができると解すべきである
つまり、株式が準共有状態になっていると、持分の価格の過半数をもって、権利行使者を決めないと議決権の行使ができません。
準共有状態を解消するには、遺産分割協議を行って誰が株式を相続するのか決める必要があります。
なお、遺産分割協議がまとまらず、さらに持分価格の過半数を持っている相続人がいない場合、議決権行使ができずに会社経営に支障が出る可能性があります。
上図の例では、妻2分の1、長男4分の1、二男4分の1ですから、誰も過半数をもっていません。
3者がバラバラであれば、株式の権利行使者を決められないでしょう。
この様に非上場株式をめぐって相続人同士の話し合いがまとまらない可能性があるなら、生前に遺言書を作って株式を相続する人を決めておいた方が良いでしょう。
遺言書を作っておけば、相続が発生しても株式が準共有状態になることを避けられたのです。
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