子どもがいないときは誰が相続人?
Aさんには、妻のBさんがいたとします。
AさんとBさんの間に子どもはいません。
Aさんが亡くなったとしたら、相続人はBさんだけでしょうか?
この場合、Aさんの相続人はBさんだけではなく、Aさんの直系尊属(親など)が相続人となってきます。
直系尊属がいない場合は、Aさんの兄弟姉妹が相続人となります。
遺言書がない場合、妻のBさんは、Aさんの直系尊属または兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなってしまいます。
配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
また、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
Bさんは、直系尊属または兄弟姉妹に上記の割合相当の財産を渡さないと遺産分割協議がまとまらない可能性もでてきてしまいます。
自宅不動産しか相続財産がなかった場合、Bさんが自宅不動産に引き続き済むために、上記の割合の金銭を払わなければならなくなるかもしれません。
また、兄弟姉妹の人数が多かったり、BさんとAさんの兄弟姉妹に交流がほとんどないような場合、遺産分割協議をするのに大変な苦労をされるかもしれません。
生前に遺言書を作っておくことで対応
上記の例で、Aさんが、生前に遺言書を作っておけば、Aさんが亡くなった後に遺産分割協議で苦労すること避けられたでしょう。
Aさんが生前に「自宅不動産を妻であるBさんに相続させる」という内容の遺言書を作っておけば、Aさんが亡くなった後、遺言書を使って不動産をBさん名義に変更できます。
相続人が妻・BさんとAさんの兄弟姉妹だった場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分というのは相続人が最低限受け取れる相続財産のことですが、兄弟姉妹に遺留分がないということは、Aさんが「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を作っておけば、全財産を妻であるBさんに相続させられます。
なお、直系尊属の場合は遺留分が6分の1となりますが、それでも法定相続分の3分の1よりは少なくなります。
遺言書をつくらないと、直系尊属に3分の1相当額を渡さなければならないかもしれないところ、遺言書を作っておけば6分の1相当額で済むかもしれません。
遺言書自体は、遺留分を無視して作成することもできますが、亡くなった後に遺留分でもめる可能性がありますので、遺留分を考慮して財産の配分を決めた方が無難です。
遺言書には自分で書く自筆証書遺言というものがありますが、形式を間違えると無効な遺言書となってしまいます。
万が一、無効な遺言となってしまっては、結局、遺産分割協議が必要となってしまいます。
公証役場で作成する公正証書遺言なら形式を間違えて無効になってしまうのを防げます。
遺言執行者は専門家に依頼した方が良い
上記の例では遺言執行者は専門家を指定した方が良いかと思われます。
基本的には、遺言執行者に親族を指定しておくこともできますが、遺言執行者は財産目録を作成し相続人に交付したり、相続人の請求があれば事務処理の状況を報告したり、遺言執行が終了したら顛末を報告しなければなりません。
上記の事例では、Aさんの直系尊属や兄弟姉妹に対して、財産目録を交付したり、報告をしたりする必要がでてきます。
また、遺言書に指定された財産を直系尊属へ引き継がすこともしなけれならないかもしれません。
親族が遺言執行者の場合は、なかなか難しいのではないかと思われます。
司法書士は、司法書士法第29条第1項1号および司法書士法施行規則第31条1号により、遺言執行を業務としてできる旨が規定されております。
当事務所は、遺言執行者への就任も受けたまわっておりますので、遺言書作成の段階からご相談ください。
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